○地方公営企業法第13条第1項の規定による野田市水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程
昭和50年12月26日
野田市訓令第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり定める。
第1順位 次長の職にある者
第2順位 業務課長の職にある者
第3順位 工務課長の職にある者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。