○野田市水道配水管布設組合負担金要綱

平成4年3月13日

野田市水道事業告示第1号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、配水管布設事業に要する経費の一部を配水管布設組合が負担することにより、衛生的かつ文化的な生活及び公衆衛生の向上を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「配水管布設組合」(以下「組合」という。)とは、野田市水道事業の設置等に関する条例(昭和46年野田市条例第38号)第2条第2項の定める給水区域内に土地又は家屋を所有する者(借地権者等を含む。)4人以上で組織した水道配水管布設の目的をもつ組合(事業所、宅地造成事業等を除く。)で、管理者が認定したものをいう。

(2) 負担金対象配水管(以下「配水管」という。)とは、配水本管から分岐して布設するもので、原則として口径が75ミリメートル未満のものであり、かつ、共同で利用する管(給水装置に属する給水管を除く。)をいう。

(3) 負担金とは負担金対象配水管の布設に要する費用で組合が一部負担するものをいう。

(組合の設立申請書)

第3条 この要綱に基づき配水管布設組合の設立をしようとするものは、配水管布設組合設立申請書に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 配水管布設対象区域を示す図面

(2) 組合規約の写し

(3) 役員及び組合員名簿

(4) 当該組合に伴う利害関係人の同意書

(5) その他管理者が必要と認めるもの

(令3水告示8・一部改正)

(組合の認定)

第4条 管理者は次の各号に掲げる要件を備え、かつ、適性と認められるものを配水管布設組合として認定し、配水管布設組合認定通知書を発送する。

(1) 組合規約が公平、かつ、民主的であり、事業目的が適性と認められるものを配水管布設組合として認定する。

(2) 他の組合の区域と重複しないこと。

(3) 組合員4人以上で組合を設立し、その80%が給水を受けるもの。

(4) 土地又は家屋所有者自ら生活をするため給水を受ける者で組織されていること。ただし、アパートは所有者に限る。

(令3水告示8・一部改正)

(負担金の額)

第5条 負担金の額は、配水管布設費の4分の1とする。

(負担金の納入時期)

第6条 組合は管理者が指定する日までに設計額の4分の1の負担金を納入しなければならない。

(工事発注の時期)

第7条 負担金が納入され組合員の給水申込納付金の納入後、工事の発注を行うものとする。

(負担金の精算)

第8条 配水管布設工事完了後、速やかに組合に対し負担金の精算をするものとする。

(事業変更の手続)

第9条 次の各号に定める事業の変更等を事前にしようとするときは、速やかに管理者の承認を受けなければならない。

(1) 事業の中止又は廃止をしようとするとき。

(2) 組合規約を変更するとき。

(配水管の帰属)

第10条 この要綱に基づき、布設された配水管の所有権は通水開始と同時に野田市に帰属する。ただし、当該配水管から給水しようとするものは、5年間は組合の同意を得ることとする。

(配水管布設組合の解散)

第11条 組合は事業目的の達成又は5年を経過したときに解散し、管理者に配水管布設組合解散届を提出しなければならない。

(令3水告示8・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日より施行する。

(平成14年12月27日野田市水道事業告示第1号)

この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(平成23年5月31日野田市水道事業告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月22日野田市水道事業告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

野田市水道配水管布設組合負担金要綱

平成4年3月13日 水道事業告示第1号

(令和3年9月22日施行)