○野田市水道事業建設工事等指名業者選定委員会規程

平成4年3月13日

野田市水道事業規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、野田市水道事業における契約事務の適正な執行の確保を図るため、野田市水道事業建設工事等指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)を置き、その運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 指名委員会は、1件当たり200万円以上の建設工事及び製造の請負若しくは物品購入に関する契約(以下「請負契約等」という。)に係る指名競争入札に参加する業者の審査並びに随意契約の方法により請負契約等を締結する相手方となる業者の審査及び選定に係る事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 指名委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、野田市水道事業管理者(以下「管理者」という。)をもって充てる。

2 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、次長の職にあるものがその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次長、業務課長、工務課長、主幹及び水道技術管理者の職にある者をもって充てる。

2 前項の委員に事故あるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 指名委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員(前条第2項の規定により委員の職務を代理する者を含む。第4項において同じ。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 指名委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 指名委員会の委員は、会議における秘密事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 指名委員会の庶務は、業務課財務係で処理するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

野田市水道事業建設工事等指名業者選定委員会規程

平成4年3月13日 水道事業規程第1号

(平成4年3月13日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成4年3月13日 水道事業規程第1号