○野田市水道使用水量認定要綱
平成4年3月13日
野田市水道事業告示第2号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、野田市水道事業給水条例(昭和49年野田市条例第19号)第24条の規定に基づき、使用水量の認定について必要な事項を定めるものとする。
(平30水告示1・一部改正)
(1) メーター異状 メーターの破損、故障等の原因により、使用水量を正確に検針することができないことをいう。
(2) 地下漏水 給水装置が破損し、地中で漏水するもので、一般的には確認し得ない状態のものをいう。
(3) 地表漏水 給水装置が破損し、地表又は屋内で漏水するもので、一般的には確認し得る状態のものをいう。
(4) 認定水量 使用水量が不明のときに使用水量として認定する水量をいう。
(平30水告示1・一部改正)
(適用範囲)
第3条 使用水量の認定は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 恒常的に、所有者又は使用者(以下「使用者等」という。)が不在であること又はメーター上に障害物が設置されていることにより、検針することができないとき。
(2) メーター異状のとき。
(3) 発見が困難な漏水により、使用者等から使用水量の認定について申請がなされたとき。ただし、使用者等が給水装置について善良な管理上の注意を怠ったときを除く。
(4) その他使用水量が不明のとき。
(平30水告示1・一部改正)
(認定基準)
第4条 使用水量の認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 恒常的に、使用者等が不在であること又はメーター上に障害物が設置されていることにより、検針することができないときは、前3回の平均使用水量をもって認定水量とし、次期において精算する。
(2) メーター異状のときは、前3回の平均使用水量をもって認定水量とする。ただし、これにより難いと認めるときは、前年同期の使用水量その他の使用状況を考慮して、認定水量を決定することができる。
(3) 地下漏水等の発見が困難な漏水のときは、次の表により算出した水量を認定水量とする。
認定水量=A(又はB)+〔{Q-A(又はB)}÷2〕 Q:検針水量 A:前2回の平均使用水量 B:前年同期水量又は従前の使用実績水量 特例:家庭用のメーターについて前記算式で算出した水量が当該使用者等の前3回の使用水量を超えたときは、前3回の使用水量を認定水量とする。 |
(4) 地表漏水のときは、検針水量による料金を徴収することを原則とする。ただし、発見が特に困難であると認められるものその他特別の事情があると認められるものについては、前号に準じて認定できるものとする。
(5) メーターの亡失その他の理由により使用水量が不明のときは、この基準に定めるもののうち最も適合すると認められるものの例によるほか、これにより難いときは、口径、水圧及び使用状況を考慮して認定水量を決定する。
(平30水告示1・一部改正)
(認定手続)
第5条 使用水量を認定する方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用者等が使用水量の認定を受けようとする場合は、漏水箇所の修繕を証する書類(領収書等)を添付して、水道使用水量認定申請書を検針した日から15日以内に管理者に提出しなければならない。
(2) 管理者は、申請の内容を調査し事実であれば使用水量を認定して、申請を受理した日から7日以内に認定水量決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(3) 管理者は、検針員又は使用者等からメーター異状又はメーターの亡失による使用水量の不明についての報告を受けたときは、現地調査を行い、適切な処置をするとともに、認定水量を決定して前号に準じて使用者等に通知するものとする。
(平30水告示1・令3水告示6・一部改正)
(特例)
第6条 漏水が給水装置工事の施行上の不備に起因するとき(工事の保証期間中のものに限る。)は、検針水量から漏水量の全量を減量する。ただし、指定給水装置工事事業者施行のもので、漏水原因が指定給水装置工事事業者の責任に帰すべきものについては、減量に相当する料金を当該事業者から徴収する。
2 使用者等が漏水を発見して管理者又は指定給水装置工事事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更の場合にあっては、指定給水装置工事事業者以外の給水装置工事事業者を含む。)に修繕を申し込んでも都合により修繕が遅れた場合で、修繕の受付から完了までの間の漏水量を除外することが適当であると認めるときは、検針水量から当該漏水量を除外して第4条に定める基準により使用水量を認定することができる。
(平30水告示1・令6水告示3・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平30水告示1・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月4日野田市水道事業告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の水道使用水量認定要綱第6条第1項ただし書の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施行に係る給水装置工事について、同条第2項の規定は施行日以後の申し込みに係る修繕について適用し、施行日前の施行に係る給水装置工事及び施行日前の申し込みに係る修繕については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月25日野田市水道事業告示第1号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成23年5月31日野田市水道事業告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年1月24日野田市水道事業告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年8月16日野田市水道事業告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市水道事業告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。