○野田市水道事業運営審議会規則

昭和51年1月13日

野田市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市水道事業運営審議会設置に関する条例(昭和50年野田市条例第35号)第7条の規定に基づき、野田市水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(附議事項等の通知)

第2条 審議会を招集しようとするときは、会議開催の日時、場所及び附議すべき事項を、あらかじめ、委員に通知しなければならない。

(関係職員の説明等)

第3条 審議会は、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、業務課で処理する。

(雑則)

第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市水道事業運営審議会規則

昭和51年1月13日 規則第1号

(昭和54年10月5日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和51年1月13日 規則第1号
昭和54年10月5日 規則第27号