○野田市水道事業運営審議会規則
昭和51年1月13日
野田市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市水道事業運営審議会設置に関する条例(昭和50年野田市条例第35号)第7条の規定に基づき、野田市水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(附議事項等の通知)
第2条 審議会を招集しようとするときは、会議開催の日時、場所及び附議すべき事項を、あらかじめ、委員に通知しなければならない。
(関係職員の説明等)
第3条 審議会は、関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、業務課で処理する。
(雑則)
第5条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。