○野田市水道事業運営審議会設置に関する条例
昭和50年12月20日
野田市条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市水道事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問に応じ、審議答申する。
2 審議会は、必要に応じ市水道事業の運営に関し、調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 受益者の代表
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関職員
(4) 公募に応じた市民
(平18条例33・平24条例18・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24条例18・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市水道事業運営審議会の委員の任期は、第5条の規定による改正後の野田市水道事業運営審議会設置に関する条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の任期満了の日までとする。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(9)まで 略
(10) 第7条の規定 平成26年2月1日