○野田市水道事業の設置等に関する条例

昭和46年12月23日

野田市条例第38号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、野田市全域(木野崎字柳耕地の全部の区域並びに関宿台町字西六及び字東、関宿元町字東、木間ケ瀬新田並びに平成の一部の区域を除く。)とする。

3 給水人口は、147,800人とする。

4 1日最大給水量は、45,300立方メートルとする。

(令7条例34・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(利益の処分)

第4条 法第32条第2項の規定により条例で定める利益の処分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を資本金に組み入れることにより行うものとする。

(1) 減債積立金を使用して企業債を償還した場合 当該使用した減債積立金に相当する金額

(2) 建設改良積立金を使用して建設又は改良を行った場合 当該使用した建設改良積立金の額に相当する金額

(3) 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第21条第2項の規定により長期前受金を償却した場合 当該償却した長期前受金の額(その額が当年度未処分利益剰余金の額から前2号に掲げる金額を減じた額を超える場合にあっては、当年度未処分利益剰余金の額から前2号に掲げる金額を減じた額(前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、当年度未処分利益剰余金の額から前2号に掲げる金額を減じた額から当該欠損金の額をうめた後の額))に相当する金額

2 前項の規定による処分を行い、なお残余の額があるときは、その額の20分の1を下らない額を減債積立金又は建設改良積立金に積み立て、その他の額を利益積立金に積み立てるものとする。

3 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途には使用することができない。ただし、あらかじめ、議会の議決を経た場合においては、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(平24条例24・追加、平26条例10・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平24条例12・旧第4条繰下、平24条例24・旧第5条繰下、平26条例10・旧第6条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(平24条例12・旧第5条繰下・一部改正、平24条例24・旧第6条繰下、平26条例10・旧第7条繰上、平31条例3・令6条例17・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(平24条例12・旧第6条繰下・一部改正、平24条例24・旧第7条繰下、平26条例10・旧第8条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、当該事由がやんだ後速やかに提出しなければならない。

(平24条例12・旧第7条繰下・一部改正、平24条例24・旧第8条繰下、平26条例10・旧第9条繰上)

(施行期日)

この条例は、水道事業の認可を受けた日から施行する。

(昭和48年3月14日野田市条例第3号)

この条例は、水道事業の認可を受けた日から施行する。

(昭和50年3月19日野田市条例第1号)

この条例は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(昭和50年12月26日野田市条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日野田市条例第23号)

この条例は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第81号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成24年3月26日野田市条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日野田市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日野田市条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日野田市条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年6月27日野田市条例第34号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

野田市水道事業の設置等に関する条例

昭和46年12月23日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第38号
昭和48年3月14日 条例第3号
昭和50年3月19日 条例第1号
昭和50年12月26日 条例第42号
昭和54年10月5日 条例第32号
昭和60年7月1日 条例第23号
平成15年5月27日 条例第81号
平成24年3月26日 条例第12号
平成24年7月31日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第10号
平成31年3月26日 条例第3号
令和6年3月27日 条例第17号
令和7年6月27日 条例第34号
令和8年6月30日 条例第22号