○野田市防災会議条例
昭和38年6月24日
野田市条例第13号
注 平成24年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、野田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平24条例27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 野田市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 野田市水防計画その他水防に関し必要な事項について調査及び審議すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例27・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は36人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 千葉県知事の部内の職員
(3) 千葉県警察の警察官
(4) 自衛隊の自衛官
(5) 自主防災組織を構成する者
(6) 学識経験者
(7) 市職員
(8) 教育長
(9) 消防長及び消防団長
(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
(11) 関係教育機関の職員
(12) 一般社団法人野田市医師会を代表する者
(13) 一般社団法人野田市歯科医師会を代表する者
(14) 野田市薬剤師会を代表する者
(15) 千葉県野田市赤十字奉仕団を代表する者
(16) 千葉県トラック協会野田支部を代表する者
(17) 女性団体を代表する者
(18) 障がい者団体を代表する者
(19) 高齢者団体を代表する者
(20) 未就学児の保護者を代表する者
(21) 公募に応じた市民
(22) その他市長が必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(平24条例18・平24条例27・令元条例13・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、千葉県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日野田市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の一部改正)
2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中第40号を第41号とし、第39号の次に次の1号を加える。
(40) 野田市防災会議の委員
附則(昭和57年3月31日野田市条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日野田市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 野田市水防協議会条例(昭和62年野田市条例第5号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日野田市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される野田市防災会議の委員の任期は、第1条の規定による改正後の野田市防災会議条例第3条第6項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員(第1条の規定による改正前の野田市防災会議条例第3条第6項本文に規定する任期の定めのある委員をいう。)の任期満了の日までとする。
附則(平成24年10月3日野田市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。