○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の指定

平成3年5月10日

消防本部告示第1号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定による消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び令第36条第2項第2号の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

(1) 令第35条第1項第3号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(2) 令第36条第2項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(平成15年3月11日野田市消防本部告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年10月18日野田市消防本部告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等の指定

平成3年5月10日 消防本部告示第1号

(平成29年10月18日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成3年5月10日 消防本部告示第1号
平成15年3月11日 消防本部告示第1号
平成29年10月18日 消防本部告示第2号