○野田市火災予防条例第23条の規定により喫煙等を禁止する場所を指定
昭和59年10月1日
消防本部告示第1号
1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2の防火対象物のうち次の各号に掲げる場所とする。
(1) 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
(3) 延べ面積1,000m2以上の公会堂、集会場の舞台及び客席
(4) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
(5) 大規模な店舗(大規模小売店舗における事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)で定める「第1種大規模小売店舗」)に該当する店舗の売場
(6) 自動車車庫又は駐車場(令第13条第1項に該当するもの(危険物品については除く。))
(7) 屋内展示場で公衆の出入りする場所
(8) 令別表第1(17)項に掲げる建造物の内部又は周囲
2 危険物品を持ち込んではならない場所は、令第1条の2の防火対象物のうち、次の各号に掲げる場所とする。
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする場所
(3) 車両の停車場(旅客の乗降り又は待合いの用に供する建築物に限る。)
附則(平成4年3月31日野田市消防本部告示第1号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。