○野田市火災予防条例第23条の規定により喫煙等を禁止する場所を指定

昭和59年10月1日

消防本部告示第1号

1 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2の防火対象物のうち次の各号に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

(2) 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

(3) 延べ面積1,000m2以上の公会堂、集会場の舞台及び客席

(4) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

(5) 大規模な店舗(大規模小売店舗における事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)で定める「第1種大規模小売店舗」)に該当する店舗の売場

(6) 自動車車庫又は駐車場(令第13条第1項に該当するもの(危険物品については除く。))

(7) 屋内展示場で公衆の出入りする場所

(8) 令別表第1(17)項に掲げる建造物の内部又は周囲

2 危険物品を持ち込んではならない場所は、令第1条の2の防火対象物のうち、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1項第1号から第3号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする場所

(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする場所

(3) 車両の停車場(旅客の乗降り又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(平成4年3月31日野田市消防本部告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

野田市火災予防条例第23条の規定により喫煙等を禁止する場所を指定

昭和59年10月1日 消防本部告示第1号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和59年10月1日 消防本部告示第1号
平成4年3月31日 消防本部告示第1号