○野田市消防団所属の施設等整備取扱規程

平成10年12月25日

野田市訓令第11号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、野田市消防力の合理的な運営管理を図るため、野田市消防団(以下「消防団」という。)に所属する施設、機械器具及び機器の整備取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 機械器具置場、ホース乾燥塔等の施設をいう。

(2) 機械器具 消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ積載車その他消防自動車、小型動力ポンプ及びこれらの附属品をいう。

(3) 機器 消防活動用器材、通信機器等をいう。

(分団長等の責務)

第3条 消防団の分団長、副分団長、部長及び班長(以下「分団長等」という。)は、所属の消防団員を指導監督して、施設、機械器具及び機器(以下「施設等」という。)の管理に万全を期さなければならない。

(団員の責務)

第4条 消防団員は、所属分団長等の指導監督のもとに、施設等を常に整備しておかなければならない。

(施設等の使用)

第5条 施設等は、消防業務(以下「公務」という。)以外に使用してはならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、施設等を公務以外で使用する場合は、施設等使用申請書により、消防長の許可を得なければならない。

(令5訓令3・一部改正)

(修理等の手続)

第6条 施設等の修理及び交換を必要とする場合は、修理等申請書により、消防長の許可を得なければならない。

2 消防長は、前項の申請書の提出があったときは、現地調査し、又は現物を持参させてその状況を確認するものとする。

(令5訓令3・一部改正)

(費用の負担)

第7条 公務に使用して施設等を損壊した場合の修理費は市の負担とし、公務以外に使用して施設等を損壊した場合の修理費は当該使用者の負担とする。

2 公務以外に施設等を使用して事故が生じた場合は、当該使用者はその処置を明らかにするため、文書をもって消防長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規程の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市訓令第14号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市訓令第16号)

この訓令は、平成15年6月6日から施行する。

(平成23年5月19日野田市訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の旧訓令の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市訓令第3号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

野田市消防団所属の施設等整備取扱規程

平成10年12月25日 訓令第11号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成10年12月25日 訓令第11号
平成14年12月27日 訓令第14号
平成15年6月4日 訓令第16号
平成23年5月19日 訓令第4号
令和5年6月27日 訓令第3号