○野田市消防団員被服等貸与規則

平成10年12月25日

野田市規則第37号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市消防団員(以下「団員」という。)に対し、被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品目)

第2条 貸与品の品目及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、消防長が別に定める。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品の貸与を受けた団員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を適切に使用し、又は管理しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品をき損又は亡失したときは、文書をもって消防長に報告しなければならない。この場合において、被貸与者は、職務上の事由によるものを除き、実費を賠償しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を目的以外に使用し、又は処分をしてはならない。

(貸与台帳等)

第5条 消防長は、貸与品の貸与に当たっては、貸与品整理簿その他必要な帳簿を定め、貸与状況を常に把握しておかなければならない。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者は、貸与品の貸与期間が満了したときは、速やかに当該貸与品を返納しなければならない。

2 被貸与者が退職又は死亡したときは、退職にあっては被貸与者が、死亡にあっては被貸与者の相続人が速やかに当該貸与品を返納しなければならない。

(再貸与)

第7条 貸与期間内に返納された貸与品は、その貸与品の貸与期間をもって再貸与することができる。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則62・一部改正)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年11月15日野田市規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第92号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成18年12月11日野田市規則第62号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年11月27日野田市規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

(平19規則64・全改)

貸与対象者

貸与品目

数量

団本部及び方面隊(方面分団長以上)の団員

1

甲種衣

1

下衣

1

すべての団員

略帽

1

乙種衣(帯付き)

1

活動上衣

1

活動ズボン

1

2

階級章

1

外とう

1

雨衣

1

野田市消防団員被服等貸与規則

平成10年12月25日 規則第37号

(平成19年11月27日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成10年12月25日 規則第37号
平成12年11月15日 規則第40号
平成15年6月4日 規則第92号
平成18年12月11日 規則第62号
平成19年11月27日 規則第64号