○野田市消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成10年12月25日

野田市規則第35号

(設置)

第1条 野田市消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、野田市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、消防団長の諮問に応じ、団員の分限及び懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織等)

第3条 委員会は、消防長、副団長、消防次長、消防本部総務課長、警防課長、予防課長及び消防署長をもって組織する。

2 委員長は、消防長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査には加わることができない。

5 副団長が方面隊長を兼務する場合にあっては、副団長は当該方面隊団員に関する審査には加わることができない。

6 委員会は、必要があると認めるときは、当該人又は関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。

(審査結果の報告)

第5条 委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第91号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

野田市消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成10年12月25日 規則第35号

(平成15年6月6日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成10年12月25日 規則第35号
平成15年6月4日 規則第91号