○野田市消防団員分限懲戒審査委員会規則
平成10年12月25日
野田市規則第35号
(設置)
第1条 野田市消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、野田市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、消防団長の諮問に応じ、団員の分限及び懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織等)
第3条 委員会は、消防長、副団長、消防次長、消防本部総務課長、警防課長、予防課長及び消防署長をもって組織する。
2 委員長は、消防長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査には加わることができない。
5 副団長が方面隊長を兼務する場合にあっては、副団長は当該方面隊団員に関する審査には加わることができない。
6 委員会は、必要があると認めるときは、当該人又は関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。
(審査結果の報告)
第5条 委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第91号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。