○野田市消防職員被服等貸与規則
平成2年3月31日
野田市規則第9号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市消防職員(事務吏員を除く。以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服その他の物品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則39・一部改正)
(被服の着用)
第2条 貸与品を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、執務時間中又は職務の必要に応じ、その被服を着用しなければならない。
(令4規則32・全改)
(貸与品の種類)
第3条 貸与品の種類は、別表のとおりとする。
(令4規則32・全改)
(善管注意義務等)
第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は管理し、これに要する費用は被貸与者の負担とする。
(令4規則32・旧第8条繰上・一部改正)
(毀損又は亡失の届出)
第5条 被貸与者は、貸与品を毀損又は亡失したときは、野田市消防職員貸与品亡失等届出書により消防長に届け出なければならない。
(令4規則32・追加)
(再貸与)
第6条 消防長は、被貸与者が貸与品を毀損又は亡失した場合であって代品を要すると認めるときは、再貸与することができるものとする。
(令4規則32・追加)
(貸与品の返納)
第7条 被貸与者は、退職したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、消防長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 被貸与者が死亡したときは、被貸与者の相続人は、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、消防長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
3 被貸与者は、消防長から貸与品の返納を命じられたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(令4規則32・追加)
(弁償)
第8条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を毀損又は亡失したときは、その相当代価を弁償しなければならない。
(令4規則32・追加)
(貸与品の記録)
第9条 消防長は、被服貸与簿を作成し、貸与品についてその保管状況を記録しなければならない。
(令4規則32・全改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(令4規則32・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に野田市消防職員に対する貸与品条例(昭和32年野田市条例第9号)の規定により、貸与を受けている職員の被服等については、この規則の規定により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成10年12月25日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野田市消防職員被服等貸与規則の規定により貸与している貸与品の取扱いについては、改正後の野田市消防職員被服等貸与規則の規定にかかわらず、消防長が別に定める。
附則(平成14年10月11日野田市規則第34号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月14日野田市規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日野田市規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市消防職員被服等貸与規則(以下「旧規則」という。)に基づき貸与された貸与品であって、この規則による改正後の野田市消防職員被服等貸与規則(以下「新規則」という。)に相当の規定があるものについては、新規則に基づき貸与された貸与品とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則に基づき前項の規定に該当する貸与品の貸与を受けた者については、新規則に基づき貸与品の貸与を受けた者とみなす。
別表(第3条)
(令4規則32・全改)
貸与品 | ||
冬制帽 | ||
夏制帽 | ||
冬作業帽 | ||
夏作業帽 | ||
保安帽 | ||
冬制服 | 上衣 | |
ズボン・スカート | ||
夏制服 | 上衣 | |
ズボン | ||
活動服 | 冬 | 上衣 |
ズボン | ||
夏 | 上衣 | |
ズボン | ||
救助服 | 上衣 | |
ズボン | ||
防寒衣 | ||
雨衣 | ||
ネクタイ | ||
革バンド | ||
靴 | 編上靴 | |
短靴 | ||
救急服 | 冬 | 上衣 |
ズボン | ||
夏 | 長袖 | |
半袖 | ||
ズボン | ||
消防手帳 |