○野田市消防委員会条例
平成7年6月28日
野田市条例第14号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 消防の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、消防の組織及び運営に関する事項について調査審議し、答申すること。
(2) 消防の組織及び運営に関する事項について市長に意見を述べること。
(令元条例6・全改)
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 消防関係者
(3) 一般社団法人野田市医師会を代表する者
(4) 野田市赤十字奉仕団を代表する者
(5) 野田市女性団体連絡協議会を代表する者
(6) 野田市自治会連合会を代表する者
(7) 消防長
(8) 公募に応じた市民
(9) その他市長が必要と認める者
(平18条例33・平24条例18・令元条例6・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令元条例6・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令元条例6・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(令元条例6・一部改正)
(消防組織検討会)
第7条 委員会に、消防の組織及び運営に関する事項について専門的に調査審議するため、消防組織検討会(以下「検討会」という。)を置くことができる。
2 検討会は、調査審議した事項について、委員会に報告する。
3 検討会の委員は、消防長の推薦により委員長が指名する。この場合において、消防長は、消防職員及び消防団員のうちから推薦するものとする。
4 検討会に、会長及び副会長を置き、消防長の推薦により委員長が指名する。この場合において、消防長は、会長については、消防職員のうちから推薦するものとする。
5 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 検討会は、会長が招集し、会議の議長となる。
8 検討会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
9 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(令元条例6・全改)
(意見の聴取等)
第8条 委員会及び検討会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令元条例6・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元条例6・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に野田市消防委員会委員として委嘱されている者については、この条例の規定に基づいて委嘱されたものとみなす。
(他の条例の一部改正)
4 野田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和37年野田市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第5条中「野田市消防賞じゅつ金等審査委員会」を「野田市消防委員会」に改める。
附則(平成12年3月31日野田市条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第15条及び第21条の規定 平成24年10月1日
附則(令和元年6月26日野田市条例第6号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。