○野田市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年3月25日

野田市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例36・一部改正)

(設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(平18条例36・一部改正)

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 野田市宮崎126番地の2

名称 野田市消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置 野田市宮崎126番地の2

名称 野田市消防署

管轄区域 野田市一円

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 野田市消防条例(昭和29年野田市条例第21号)は、廃止する。

(平成18年9月29日野田市条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年3月25日 条例第4号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第4号
平成18年9月29日 条例第36号