○野田市土地利用調整会議設置要綱
昭和50年4月1日
野田市告示第18号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(設置の目的)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)の円滑な運営を図るとともに、他の法律及び条例等の規定との一体的な運用を図りつつ、適正かつ合理的な土地利用を図るため、野田市土地利用調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項の連絡、協議及び調整等を行う。
(1) 法第14条第1項の規定による許可申請に係る案件の処理
(2) 法第23条第1項の規定による届出(市街化区域2,000平方メートル以上及び市街化調整区域5,000平方メートル以上)に係る案件の処理
(3) 千葉県大規模取引等事前指導要綱(昭和49年12月24日施行)第4条の規定に係る案件の処理
(4) その他必要と認める事項
(会議の構成)
第3条 会議は、次の職員により構成する。
(1) 都市部都市計画課長(以下「都市計画課長」という。)及び都市部都市計画課に勤務する職員のうち都市計画課長が指名した者
(2) 別表に掲げる課に勤務する職員で、当該所属長が指名した者
(平22告示60・一部改正)
(会議の議長)
第4条 会議の議長は、都市計画課長とする。
2 議長は、会議を総理し、会議を代表する。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した職員が、その職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 会議は、必要の都度議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、第3条に掲げる課以外の関係課の職員又は許可申請若しくは届出事案に係る当事者に会議への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
3 議長は、事務処理の迅速化等を図るため必要があると認めるときは、第1項の会議に替えて、文書をもって構成員の意見を求めることができる。
(部会)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、会議に部会を置くことができる。
2 部会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
(調整結果等の処理)
第7条 議長は、会議における調整等の結果について必要と認めたときは、関係部長等に報告するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、市長の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月1日野田市告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の野田市土地利用調整会議設置要綱の規定は、昭和54年10月5日から適用する。
附則(昭和56年10月3日野田市告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月1日野田市告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日野田市告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月1日野田市告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日野田市告示第42号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月27日野田市告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月29日野田市告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日野田市告示第15号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市告示第60号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市告示第103号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条第2号)
(平22告示60・平23告示71・平27告示52・平31告示103・一部改正)
企画財政部 | 企画調整課 課税課 |
自然経済推進部 | 農政課 みどりと水のまちづくり課 |
環境部 | 環境保全課 |
都市部 | 都市整備課 |
土木部 | 用地課 |
教育委員会 | 生涯学習課 |
農業委員会 | 農業委員会事務局 |