○野田市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務に関する規則

昭和49年6月29日

野田市規則第14号

注 平成19年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則57・平21規則29・令4規則19・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号口の規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事が完了した後に優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、当該工事が完了する前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地について、宅地の造成を要しないことを証明する書類

(4) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの。)、一団の宅地の面積計算上必要な事項並びに各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(8) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの

(9) 台所、水洗便所、洗面施設、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写で、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(14) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(平19規則57・平21規則29・令4規則19・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、当該工事が完了した後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載し、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定書の写し

(2) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(3) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(平19規則57・平21規則29・令4規則19・一部改正)

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第5条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、優良住宅認定済証を交付するものとする。

(令4規則19・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際既に新築を完了している住宅の新築について優良住宅認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、別記第1号様式の優良住宅認定申請書を提出して優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。

(昭和63年2月19日野田市規則第4号)

この規則は、昭和63年2月20日から施行する。

(平成元年6月1日野田市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月20日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(38)まで (省略)

(39) 野田市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務に関する規則

(40)から(45)まで (省略)

(平成8年6月28日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年5月29日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日野田市規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月13日野田市規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月15日野田市規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月22日野田市規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月5日野田市規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月5日野田市規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月25日野田市規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

野田市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務に関する規則

昭和49年6月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 土地利用
沿革情報
昭和49年6月29日 規則第14号
昭和63年2月19日 規則第4号
平成元年6月1日 規則第16号
平成4年11月20日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第2号
平成8年6月28日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第13号
平成12年5月29日 規則第30号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年3月31日 規則第19号
平成15年11月28日 規則第113号
平成16年2月13日 規則第2号
平成16年10月15日 規則第55号
平成17年3月29日 規則第33号
平成17年7月22日 規則第42号
平成19年10月5日 規則第57号
平成21年6月5日 規則第29号
平成23年5月19日 規則第29号
令和4年3月25日 規則第19号