○野田市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則
昭和49年4月10日
野田市規則第11号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次条第1項において「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則14・平19規則56・平21規則28・令4規則19・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(第6条第2項において「宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の優良宅地認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める図書
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図及び構造図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県市境界、市の区域内の字界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(平19規則14・平19規則56・平21規則28・令4規則19・一部改正)
(認定の基準)
第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(平19規則14・一部改正)
(認定書の交付)
第4条 市長は、造成認定を行った場合は、優良宅地認定書を交付するものとする。
(平19規則14・令4規則19・一部改正)
(造成計画の変更)
第5条 造成認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合は、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(平19規則14・追加、令4規則19・一部改正)
(証明書の交付)
第6条 造成認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について造成工事が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請又は宅地認定の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、優良宅地認定証明書を交付するものとする。
(平19規則14・追加、令4規則19・一部改正)
(造成工事の廃止)
第7条 造成認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
(平19規則14・追加、令4規則19・一部改正)
(造成認定に基づく地位の承継)
第8条 造成認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有者その他当該造成を施行する権限を取得した者は、第6条第1項の規定による申請をするまでの間に限り、その承継について地位承継届出書により市長に届け出てその地位を承継することができる。
(平19規則14・追加、令4規則19・一部改正)
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が0.1ヘクタール未満のものに限る。)について認定を受けようとする者は、第2条第2項の規定にかかわらず、優良宅地認定申請書に都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の写しを添付しなければならない。
(平19規則14・追加)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合は、優良宅地認定証明書を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(平19規則14・旧第5条繰下・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図面等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(平19規則14・旧第6条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際既に造成工事を完了している宅地の造成について、当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、別記第1号様式の優良宅地認定申請書を提出して認定基準に適合して造成されたものである旨の証明を受けることができる。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(37)まで (省略)
(38) 野田市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則
(39)から(45)まで (省略)
附則(平成9年3月31日野田市規則第16号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日野田市規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月5日野田市規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月5日野田市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月25日野田市規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。