○野田市地域総合整備資金貸付要綱

平成4年12月24日

野田市告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、野田市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(平20告示144・一部改正)

(貸付対象事業)

第2条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画(以下「地域振興民間能力活用事業計画」という。)に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの。

(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの。

(3) 貸付対象事業の整備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの。

(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの。

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(平20告示144・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(平20告示144・全改)

(貸付額)

第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね2千万円以上とし、5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が複数の年度にわたって実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を7億5千万円を限度とすることができる。

2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の総額の3分の1を限度として算定する。)の20パーセントを限度とする。

3 1件当たりの貸付額は、申請額に100万円未満の端数がある場合には、100万円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平20告示144・一部改正)

(貸付利率)

第5条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間等)

第6条 貸付金の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第8条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(平20告示144・一部改正)

(貸付けの方法)

第9条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。

(平20告示144・一部改正)

(遅延利息)

第10条 地域総合整備資金を借り入れた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(平20告示144・一部改正)

(繰上償還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な事由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号又は第10号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号に定めるもののほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(平20告示144・一部改正)

(借入申請)

第12条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書に次に掲げる書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 資金計画書

(3) 事業者概要

(4) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(平20告示144・一部改正)

(貸付けの決定)

第13条 市長は、地域総合整備資金の貸付けの決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業に関する総合的な調査及び検討を参考とすることとし、財団は、当該貸付けが、この要綱に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(平20告示144・一部改正)

(貸付決定の通知等)

第14条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(平20告示144・一部改正)

(貸付金の交付)

第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括又は分割して、市長の指定する借入人名義金融機関口座への振込みの方法により行う。

(平20告示144・一部改正)

(貸付金の管理)

第16条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(平20告示144・一部改正)

(貸付け等に係る事務の委託)

第17条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(平20告示144・一部改正)

(事務委託の手続)

第18条 市長は、前条の規定による委託に際しては、財団と委託契約を締結する。

(平20告示144・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年4月27日野田市告示第77号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市告示第144号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

野田市地域総合整備資金貸付要綱

平成4年12月24日 告示第80号

(平成20年12月1日施行)