○野田市ふるさと花づくり運動推進要綱
平成2年8月30日
野田市告示第71号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この運動は、市民参加による花づくりを行い、人と緑の交流を図り、もってうるおいのある緑豊かなふるさとをつくることを目的とする。
(運動の主体)
第2条 この運動の主体は、野田市及び市民とする。
(運動の期間)
第3条 この運動は、緑豊かなふるさとをつくる市民運動として永続させるものとする。
(運動への参加)
第4条 この運動への参加資格は、野田市内に存する自治会等、事業所及び市民で、1グループ5人以上で構成される単位でふるさと花づくり運動参加申込書により行うものとする。
(令5告示206・一部改正)
(運動の内容)
第5条 この運動は、緑豊かな地域環境をつくろうとするものであり、その実現のための具体的な事業は、おおむね次の事項を内容とする。
(1) 住民意識の高揚
(2) 住民運動の活性化
(3) 道路、公園等の環境の美化
(4) 緑の保全と緑化の推進
(5) 美しい景観の創造
2 この運動を一層推進するため、原則として「みどりの日」のある月に参加団体が中心となって推進計画及び単年度の花づくり運動実施計画を策定する。
3 市及び参加団体は実施計画に基づき、それぞれの役割に応じてこの運動を積極的に実施するものとする。
(平19告示64・一部改正)
(助成)
第6条 この運動を推進するため、市は事業の実施に要する経費等について、予算の範囲内において参加団体におおむね次の事項の内容について助成するものとする。
(1) 花壇の対象地は、公園及び緑地、その他の公共公用用地とし市が斡旋を行うものとする。
(2) 花壇を新設する場合は、市はふるさと花づくり運動花壇設置申請書により申請団体と協議のうえ設置し花づくりを行うものとする。
(3) 参加団体は、事業を行うときはふるさと花づくり運動実施計画書及び花の種子・花苗交付申請書を市に提出し、市は無償で支給する。
(4) 助成を受けた実施団体は、毎年度末に当該年度のふるさと花づくり運動実施報告書を提出するものとする。
(令5告示206・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この運動に関し必要な事項は市と参加団体と協議のうえ別に定める。
附則
この要綱は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の次の各号に掲げる要綱の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(16)まで (省略)
(17) 野田市ふるさと花づくり運動推進要綱
附則(平成19年3月30日野田市告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。