○野田市緑地保存に関する実施要綱

昭和59年3月31日

野田市告示第12号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、野田市民憲章及び野田市総合計画に盛り込まれた都市環境づくりの本旨に基づき、ふるさとのみどりを保存するために必要な事項を定めることを目的とする。

(緑地保存の種類)

第2条 この要綱で定める緑地保存の種類は次のとおりとする。

(1) 市民の森保存

(2) ふるさとの名木・古木の保存

第2章 市民の森保存

(指定)

第3条 市長は都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により指定された市街化区域及びこれに隣接する市街化調整区域において美観風致を維持するため必要と認める樹木の集団で、その土地面積が1,000平方メートル以上のものについて、その集団の中の樹木が健全で、かつ美観上特にすぐれているものを市民の森保存地区として指定することができる。ただし、この規定は他の法令等による適用を受けているものについては適用しない。

(契約)

第4条 市長は前条の指定をするときは、市民の森保存地区の土地所有者(以下「市民の森所有者」という。)の同意又は申請に基づき、市と市民の森所有者との市民の森保存契約により行うものとする。

2 前項による契約の期間は原則として5年とする。ただし、更新することができる。

3 第1項による申請をするときは、市民の森保存地区指定申請書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(指定の告示)

第5条 市長は前条の規定により市民の森保存地区の指定をしたときは、その旨を告示し、当該市民の森所有者に通知し、当該地区内に市民の森保存地区である旨を表示した標識を設置するものとする。

(保存及び管理)

第6条 市民の森所有者は、当該地区内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、通常の管理に必要な行為はこの限りでない。

(1) 建築物及びその他工作物の設置

(2) 宅地の造成、開墾、土石の採取、その他土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) その他の当該緑地の保全に影響を及ぼす行為

2 市民の森所有者又は市長は保存地区の山林について、滅失、枯死の防止に努めるとともに、山林の荒廃を防ぐため適当な措置を講じ、保存に努めなければならない。

(事前協議)

第7条 市民の森所有者は、当該土地の所有権を移転し、若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し又は、やむを得ない理由により前条第1項の各号に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 前項の協議については、協議申出書により行うものとする。

(令5告示206・一部改正)

(指定の取消し等)

第8条 市長は前条により示された協議内容について、やむを得ないと認めたとき、又は保存樹木が滅失、枯死等により、指定の理由がなくなったときは、指定の取消し、又は内容について変更することができる。

(助成金及び助成金の返還)

第9条 市長は本要綱の目的を推進するため及び市民の森保存のために要する費用の一部として予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(1) 助成金の額は当該土地の固定資産税及び都市計画税の合計額(以下「税相当額」という。)に管理費として1平方メートル当たり90円を加えた額とする。ただし、市が自ら管理するものについては、税相当額とする。

2 市民の森所有者は、第8条の規定により指定の全部又は一部について取消しがなされた場合においては、既受領の助成金について取消しがなされた土地面積に応じ、取消し月を基準として、年度の残り月数に相当する額を返還しなければならない。ただし土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業に起因するとき、又は特に市長が認めたときは、この限りではない。

第3章 ふるさとの名木・古木の保存

(指定)

第10条 市長は、都市美観の整序に努めるため積極的に保存すべき樹木で、次の各号のいづれかに該当し、かつ健全に育成された樹容を有し、市の象徴としてふさわしいものを、ふるさとの名木・古木として指定することができる。

(1) 市街化区域においては、幹の周囲が目通り1.5メートル以上、高さにあっては地上より15メートル以上であること。

(2) 市街化調整区域においては、幹の周囲が目通り2.4メートル以上、高さにあっては地上より30メートル以上であること。

2 前項各号は次に掲げる樹木には適用しない。

(1) 公共団体において管轄する敷地にある名木・古木

(2) 神社仏閣等の敷地にある名木・古木

(3) 他の法令等により指定を受けているもの

(契約)

第11条 市長は前条の指定をするときは、ふるさとの名木・古木の所有者(以下「名木・古木所有者」という。)との保存契約により行うものとする。

2 前項の契約の期間は、10年以上とする。

3 第1項による指定については、名木・古木指定書によるものとする。

(令5告示206・一部改正)

(指定の告示)

第12条 市長は前条の規定により指定をしたときは、第5条に準拠して措置するものとする。

(協議)

第13条 名木・古木所有者が契約の取消しをしようとするときは、協議申出書によりあらかじめ市長と協議しなければならない。

(令5告示206・一部改正)

(指定の取消し)

第14条 市長は前条により示された協議内容について、やむを得ないと認めたとき、又は指定した名木・古木が滅失、枯死等により指定の理由がなくなったときは、指定の取消しをすることができる。

(助成金)

第15条 市長は名木・古木所有者に次のとおり予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(1) 幹の周囲が目通り1.5メートル以上2.0メートルまでは1年当たり1本につき 2,000円

(2) 幹の周囲が目通り2.0メートル以上3.0メートルまでは1年当たり1本につき 3,500円

(3) 幹の周囲が目通り3.0メートル以上は1年当たり1本につき 5,000円

(報告の聴取)

第16条 市長は指定した名木・古木所有者に対して保存のため必要があると認めるときは、報告を求めることができる。

第4章 雑則

(その他必要な事項)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、市長が別に定める日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町緑の保全条例(平成5年条例第3号)第3条の規定により保存樹木の指定を受けた樹木は、第10条第1項の規定にかかわらず、ふるさとの名木・古木として指定されたものとみなす。

3 前項の規定によりふるさとの名木・古木として指定されたものとみなされたものに対する助成金は、当分の間、第15条第3号の規定を適用する。

(昭和63年3月7日野田市告示第11号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日野田市告示第25号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月4日野田市告示第64号)

この告示は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市告示第206号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

野田市緑地保存に関する実施要綱

昭和59年3月31日 告示第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第12号
昭和63年3月7日 告示第11号
平成4年3月31日 告示第25号
平成14年12月27日 告示第13号
平成15年6月4日 告示第64号
平成17年3月29日 告示第38号
平成23年5月19日 告示第115号
令和5年6月27日 告示第206号