○野田市近郊緑地保全区域内における行為の届出に関する規則
平成12年3月31日
野田市規則第19号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市長が処理することとされた首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号。以下「法」という。)の施行に係る事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(近郊緑地保全区域内における行為の届出)
第2条 法第7条第1項の規定による届出は、近郊緑地保全区域内行為届出書により行うものとする。
(令5規則39・一部改正)
(書類の提出部数)
第3条 前条の届出書の提出部数は、1部とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日野田市規則第61号)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。