○野田市路外駐車場に関する届出等に関する規則
平成12年3月31日
野田市規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市が処理することとされた駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の施行に係る事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理規程の届出)
第2条 法第13条第1項及び第4項の規定による届出は、路外駐車場管理規程(変更)届出書により行うものとする。
(平31規則30・一部改正)
(休止等の届出)
第3条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場休止(廃止・再開)届出書により行うものとする。
(平31規則30・一部改正)
(身分証明書の様式)
第4条 法第18条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入検査証とする。
(平31規則30・一部改正)
(書類の提出部数)
第5条 法令及びこの規則に基づき市長に提出する書類は、正副2部とする。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。