○野田市土地区画整理事業補助金交付規則

昭和57年5月31日

野田市規則第9号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合及び土地区画整理組合を設立しようとする者(以下「施行者」という。)に対して、補助金を交付することにより、事業の円滑な促進を図り、もって健全な市街地の形成に資することを目的とする。

(適用要件)

第2条 この規則により補助金の交付を受けようとする施行者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 事業の施行地区が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域であり、かつ、施行地区面積が5ヘクタール以上であること。

ただし、施行地区が昭和55年の国勢調査の結果による人口集中地区に存し、かつ、その地区の一部が近隣商業地域又は商業地域に含まれる場合は、次の式を満たす面積以上であること。

指定容積率÷100%×施行地区面積≧2ヘクタール

(この式において指定容積率とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率をいう。)

(2) 当該施行地区において、住宅建設及び宅地開発を業とする者の先買いに係る土地の面積が、施行地区の面積の30パーセント未満であること。

(3) 都市再生推進事業制度要綱(平成12年3月24日付け建設省経宅発第37―2号、都計発第35―2号、住街発第23号)第1条の2第3項第2号に規定する都市再生土地区画整理事業にあっては、同要綱第6条の3第2項に該当すること。

(平23規則10・平27規則19・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 組合設立準備に要する会議費、事務費、研修費等の経費

(2) 組合設立認可に必要な調査、測量及び設計に要する経費

(3) 事前協議承認後における埋蔵文化財発掘調査に要する経費

(4) 都市計画として決定された道路の用地取得に相当する経費並びに地上物件の移転又は除却及び道路の築造又は舗装に要する経費

(5) 施行地区内の道路で幅員6メートルを超える部分の用地取得に相当する経費

(6) 施行地区内に調整池を設置するときの用地取得に相当する経費

(7) 当該事業の施行により、放流先の排水路の整備を必要とするときの幅員拡張部分の用地取得に要する経費

(8) 第4号から前号までの規定にかかわらず、前条第1号ただし書に規定する要件を備える施行地区については、公共用地の増分の用地取得費の3分の2に相当する経費(事業施行前の公共用地率が15パーセントに満たない場合は、事業施行後の公共用地率が15パーセントを超える公共用地取得費の3分の2に相当する経費)

(9) 組合設立後の換地計画に要する経費

(10) 前各号の規定にかかわらず、前条第3号に規定する都市再生土地区画整理事業にあっては、当該都市再生土地区画整理事業に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、国、県若しくは市又は公共施設の管理者から補助金又は負担金の交付を受けたもの及び施行者以外の者が施行したものは、補助金の交付の対象となる経費から除くものとする。

(平23規則10・平27規則19・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、次により算出した額とする。

(1) 前条第1項第1号にあっては、50,000円に事業の施行地区内の土地について、所有権及び借地権を有する者の合計に500円を乗じて得た額を加えた額の10分の10以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定める。

(2) 前条第1項第2号にあっては、当該年度の単価により積算した額(業務を委託した場合はその委託金額)の10分の10以内とする。

(3) 前条第1項第3号にあっては、当該年度の単価により積算した額(業務を委託した金額)の10分の3以内とする。

(4) 前条第1項第4号にあっては、当該年度の単価により積算した額の10分の10以内とする。

(5) 前条第1項第5号から第8号までにあっては、組合設立認可時における適正な時価の2分の1以内とする。

(6) 前条第1項第9号にあっては、当該年度の単価により積算した額(業務を委託した場合はその委託金額)の10分の10以内とする。

(7) 前条第1項第10号にあっては、同号に規定する経費の額の10分の10以内とする。

(平23規則10・平27規則19・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする施行者は、野田市土地区画整理事業補助金交付申請書に、事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(平23規則10・令5規則39・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、野田市土地区画整理事業補助金交付(不交付)決定通知書により施行者に通知するものとする。

(平23規則10・令5規則39・一部改正)

(補助対象経費の変更)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた施行者が、この規則による補助対象経費を変更しようとするときは、あらかじめ野田市土地区画整理事業補助対象経費変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平23規則10・令5規則39・一部改正)

(補助金の請求)

第8条 第6条の規定により交付の決定を受けた施行者又は前条の規定により変更の承認を受けた施行者は、野田市土地区画整理事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(平23規則10・令5規則39・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた施行者は、当該年度終了後速やかに補助金に係る実績について、野田市土地区画整理事業実績報告書に、補助金精算調書及び収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告書の提出のほか、必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(平23規則10・令5規則39・一部改正)

(補助金の取消等)

第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた施行者、変更の承認を受けた施行者又は既に補助金の交付を受けた施行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、決定若しくは承認した補助金の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 法令の規定により組合設立の認可を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

(4) 正当な理由がなく事業を著しく遅延させたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、不正な行為があったとき。

(平23規則10・一部改正)

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則10・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町土地区画整理事業補助金交付要綱(平成5年関宿町告示第85号)の規定により補助金の交付を受けた土地区画整理組合については、この規則を適用しない。

(昭和59年12月25日野田市規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市土地区画整理事業補助金交付規則第4条第1号の規定は、昭和59年度分の補助金から適用する。

(昭和60年12月2日野田市規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市土地区画整理事業補助金交付規則の規定は、昭和60年度分の補助金から適用する。

(昭和61年12月1日野田市規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市土地区画整理事業補助金交付規則第3条第3号及び第4条第3号の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。

(平成3年6月13日野田市規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市土地区画整理事業補助金交付規則第4条第4号の規定は、平成3年度分の補助金から適用する。

(平成9年3月31日野田市規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第62号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成23年3月31日野田市規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市土地区画整理事業補助金交付規則

昭和57年5月31日 規則第9号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和57年5月31日 規則第9号
昭和59年12月25日 規則第48号
昭和60年12月2日 規則第36号
昭和61年12月1日 規則第30号
平成3年6月13日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年6月4日 規則第62号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年5月19日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第19号
令和5年6月27日 規則第39号