○野田市土地区画整理審議会会議規則
平成6年6月6日
野田市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第56条第1項の規定により野田市が設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)のうちから選挙する。
3 前項の選挙は、単記無記名投票により行い、得票数が同じであるときは、くじで定める。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、委員のうちから互選する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(臨時会長)
第3条 法第61条第2項の規定による選挙を行う場合は、最年長の委員が臨時の会長の職務を行う。
(議席の決定)
第4条 委員の議席は、あらかじめくじにより定める。
(会議の議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(委員の欠席及び遅参)
第6条 委員は、会議に出席することができないとき、又は開会時刻に遅れて出席するときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(委員の退席)
第7条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その理由を告げて議長の許可を得なければならない。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は委員の退席を禁じ、又は会場外の委員の出席を要求することができる。
(会議の開閉)
第8条 会議の開会、散会、延会、中止又は休憩は、会長が宣告する。
(会議の非公開)
第9条 会議は、公開しない。
(委員の除斥)
第10条 委員は、自己又は3親等以内の親族に関する事項については、審議に加わることができない。
(表決の方法)
第11条 表決の方法は、起立又は挙手による。
2 会長は、前項の表決に替えて、問題について異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告することができる。
(議事録)
第12条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、休憩及び閉会の日時並びに会議の場所
(2) 会議に出席及び欠席した委員の氏名
(3) 会議に出席した職員の職氏名
(4) 会議に付された案件
(5) 議事の概要及び議決事項
(6) その他必要な事項
2 議事録には、会長のほか出席委員2人が署名しなければならない。
3 前項の署名すべき委員は、会議に諮って会長が指名する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。