○野田市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成6年6月6日

野田市規則第14号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第56条第1項の規定により、野田市が設置する土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙人名簿及び抄本の様式)

第2条 土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第20条の規定に基づく選挙人名簿及びその抄本は、第1号様式による。

(令5規則39・一部改正)

(投票用紙の様式)

第3条 選挙に用いる投票用紙は、第2号様式による。

(令5規則39・一部改正)

(立候補届及び立候補推薦届の様式)

第4条 令第24条第2項の規定に基づく立候補届は、立候補届、立候補推薦届は立候補推薦届による。

(令5規則39・一部改正)

(候補者推薦承諾書)

第5条 令第24条第2項の規定に基づく立候補推薦届には、候補者推薦届承諾書による候補者の承諾書を添えなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(辞退届)

第6条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙の期日の前日までに候補者辞退届を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(候補者に関する届出の受理年月日の記載)

第7条 市長は、立候補届、立候補推薦届及び候補者辞退届を受理したときは、直ちにその受理年月日を当該届出書の余白に記載しなければならない。

(当選通知書の様式)

第8条 令第35条第5項の規定に基づく当選の通知は、当選通知書による。

(令5規則39・一部改正)

(選挙録の様式)

第9条 令第39条の規定に基づく選挙録は、土地区画整理審議会委員選挙録による。

(令5規則39・一部改正)

(共有地に関する届書の様式)

第10条 この選挙に関し、宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者が、それぞれのうちから代表者を選任する通知書は、代表者選任通知書による。

(令5規則39・一部改正)

(法人関係の権利を証する書面の様式)

第11条 令第29条第3項の規定に基づき、法人の指定する者が、その権限を証するために提出する書面は、投票権限指定証明書による。

(令5規則39・一部改正)

(選挙場に出入りできる者)

第12条 選挙人、選挙の事務に従事する者及び選挙場を監視する職務を有する者(警察官を含む。)でなければ選挙場に入ることはできない。

(選挙管理者の職務代理者)

第13条 市長は、選挙管理者に事故あるとき又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者をあらかじめ任命しておかなければならない。

(選挙に関する届出の時間)

第14条 この選挙のため市長に対してする届出、申立てその他の行為は、午前8時30分から午後5時15分までの間にしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成6年6月6日 規則第14号

(令和5年8月1日施行)