○野田市再開発事業推進費補助金交付規則
平成4年9月30日
野田市規則第23号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、本市の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新を図るため、再開発事業の施行が予定されている地区において、再開発事業の推進を図ることを目的に設立された準備組合、協議会、研究会等の推進組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって本市の再開発事業の推進を図ることを目的とする。
(1) 再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業又は優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号)に基づく優良建築物等整備事業をいう。
(2) 推進組織 市長が認める再開発事業のうち、市街地再開発事業については施行を予定する地区内の土地の所有権又は借地権を有する者(以下「権利者」という。)のおおむね3分の2以上が、優良建築物等整備事業については権利者のおおむね全員が参加し、再開発事業の推進準備のため組織し、現に活動している団体をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基本構想の作成、建築計画及び事業計画の検討等に要する費用
(2) 説明会、研修会、見学会等の開催に要する費用
(3) 広報紙、パンフレット等の作成に要する費用
(4) 全体会議、役員会等の会議に要する費用
(5) 事務連絡等通信に要する費用
(6) その他市長が特に必要と認めた費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1推進組織につき年額30万円を限度として予算の範囲内で定める。
2 補助の回数は、1推進組織について3年を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする推進組織の代表者(以下「申請者」という。)は、再開発事業推進費補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 推進組織の規約又は会則
(2) 再開発事業の施行が予定されている区域の図面
(3) 推進組織の会員名簿
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、再開発事業推進費補助金交付決定通知書により、補助金の額を申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の請求)
第7条 前条に規定する再開発事業推進費補助金交付決定通知書の交付を受けた申請者は、再開発事業推進費補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた推進組織は、当該年度終了後速やかに補助金に係る実績について、再開発事業推進費実績報告書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は前項のほか、必要な報告を求め又は調査を行うことができる。
(令5規則39・一部改正)
(補助金の取消等)
第9条 再開発事業推進費補助金交付決定通知を受けた申請者が、次の各号の一に該当するときは、市長は、交付決定した補助金の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、不正な行為があったとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月31日野田市規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野田市再開発事業推進費補助金交付規則の規定によりなされた申請その他の手続は、改正後の野田市再開発事業推進費補助金交付規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。