○野田市都市計画審議会条例
平成12年3月31日
野田市条例第14号
(設置等)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定により、本市に野田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 法第77条の2第3項の規定により、審議会の組織及び運営について、必要な事項を条例で定める。
(組織)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 市議会議員 7人以内
(3) 関係行政機関又は県の職員 2人以内
(4) 公募に応じた市民 2人
3 委員は、再任されることができる。
(平24条例18・平28条例21・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員及び審議に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(常務委員会)
第6条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 前条の規定は、常務委員会に準用する。
(庶務)
第7条 審議会及び常務委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(野田市都市計画審議会条例の廃止)
2 野田市都市計画審議会条例(昭和44年野田市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
(任期の特例)
4 この条例の施行に伴い新たに任命される野田市都市計画審議会の委員の任期は、第18条の規定による改正後の野田市都市計画審議会条例第2条第2項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員(第18条の規定による改正前の野田市都市計画審議会条例第2条第2項本文に規定する任期の定めのある委員をいう。)の任期満了の日までとする。
附則(平成28年7月29日野田市条例第21号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第4条の規定 平成30年4月1日