○野田市道認定基準要綱

昭和57年12月10日

野田市告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号の規定による道路以外の道路で市道と認定する道路の基準等を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 市道と認定する道路は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 道路幅員が4.0メートル以上あり道路の起点及び終点が公道に接続していること。

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により新設した道路であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による道路位置指定を受けた道路で、道路の起点及び終点が公道に接続していること。

2 前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる場合も市道と認定することができる。

(1) 現に公有地で不特定多数の者の通行に供しており今後市道として管理する必要のある道路

(2) 市長が特に必要と認めた道路

この要綱は、昭和57年12月10日から施行する。

野田市道認定基準要綱

昭和57年12月10日 告示第42号

(昭和57年12月10日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和57年12月10日 告示第42号