○野田市道路愛護負担金交付要綱
昭和46年4月1日
野田市告示第4号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市道を愛護し、その整備を補助するため、市道の補修、砂利敷、側溝清掃及び法面草刈等を行ったものに対し、予算の範囲内において、道路愛護負担金(以下「負担金」という。)を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(交付基準)
第2条 負担金の交付対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 1以上の自治会又は自治会に属する1以上の組(班)
(2) 前号に類似する団体
2 負担金交付の基準額は次の各号によるものとする。
(1) 整備作業4時間未満 作業者1名につき250円、作業車(耕運機等)1台につき500円
(2) 整備作業4時間以上 作業者1名につき500円、作業車(耕運機等)1台につき1,000円
(交付申請)
第3条 負担金の交付を受けようとする者は、道路愛護負担金交付申請書に、市道補修完了報告書を添えて、市長に提出しなければならない。
(令5告示135・一部改正)
(負担金の交付)
第4条 市長は、前条の道路愛護負担金交付申請書の提出があったときは、その事実を調査し、負担金交付額を決定して交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、この要綱の施行前において既に交付された負担金については、この要綱により交付されたものとみなす。
附則(昭和50年5月10日野田市告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市告示第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の次の各号に掲げる要綱の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(15)まで (省略)
(16) 野田市道路愛護負担金交付要綱
(17) (省略)
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月21日野田市告示第135号)
この告示は、公示の日から施行する。