○野田市野菜生産安定補助金交付規則

昭和55年4月25日

野田市規則第14号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市場における野菜の価格が著しい安値を生じた場合の農業者の損失に対し、予算の範囲内において野菜生産安定補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業経営の安定向上及び野菜の生産振興に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市場 指定消費地域市場をいう。

(2) 農業者 3戸以上の農家からなる出荷組合を組織し、系統機関を通じて野菜を市場へ共同出荷している者をいう。

(3) 野菜 農業者が市場へ出荷した「ねぎ、トマト、枝豆、ほうれん草」をいう。

(4) 基準価格 東京都中央卸売市場における過去3ヶ年間の月平均価格をいう。

(受給資格)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、次に定める期間に野菜を市場へ出荷している農業者とする。

(1) ねぎ 5月1日から6月30日まで又は8月1日から9月30日まで

(2) トマト 6月1日から7月31日まで

(3) 枝豆 7月1日から7月31日まで

(4) ほうれん草 9月1日から11月30日まで

(補助金の額)

第4条 市場における野菜の月平均販売価格(以下「市場価格」という。)が基準価格を下まわった場合において、当該基準価格から市場価格を差し引いた額を交付限度額として、補助金の額は、交付限度額に対し予算の範囲内において定めた額とする。ただし、公益社団法人千葉県園芸協会から補償を受けたときは、補助金の交付を受けることができない。

(平31規則30・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、市長の定める期日までに農業協同組合を経由のうえ、野菜生産安定補助金交付申請書正副2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときはその内容を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、野菜生産安定補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(交付請求)

第6条 補助金の交付の請求をしようとする者は、野菜生産安定補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(交付)

第7条 市長は、前条の請求を受理したときは、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、遅滞なく農業協同組合を経由のうえ野菜生産安定補助金実績報告書正副2部を市長に提出しなければならない。

(平31規則30・一部改正)

(返還等)

第9条 偽りその他適正を欠くと認めた場合は、補助金の交付を停止し若しくは、交付決定を取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年8月17日野田市規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市野菜生産安定補助金交付規則第3条の規定は昭和56年8月1日以後の野菜の出荷から適用する。

(平成15年6月4日野田市規則第88号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市野菜生産安定補助金交付規則

昭和55年4月25日 規則第14号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和55年4月25日 規則第14号
昭和56年8月17日 規則第35号
平成15年6月4日 規則第88号
平成23年5月19日 規則第29号
平成31年3月28日 規則第30号