○野田市農業振興補助金交付規則
昭和34年2月17日
野田市規則第2号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市内の農業者又は農業団体に対し、それらの者が生産力の増強及び経営の改善等を図るため必要な資金を借り入れる場合、その円滑を期するため、予算の範囲内において当該借入資金の利子の全部又は一部に相当する金額(以下「補助金の額」という。)の交付について定めることを目的とする。
(補助金交付の範囲)
第2条 補助金交付の対象となる借入資金は次表に掲げるものとする。
資金の種類 | 償還期間 | 償還方法 | 補助率 |
1 簡易温室及びビニールハウスの建設に要する資金 | 3年以内 | 元金均等償還 | 年5パーセント |
2 果樹園の造成に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
3 耕作用トラクターの購入に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
4 病害虫防除用動力機具の購入に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
5 簡易かんがい排水施設の造成に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
6 飼料用動力カッターの購入に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
7 堆肥舎の造成に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
8 畜舎及び鶏舎の造成に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 サイロの造成に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 土壌線虫防除に要する資金 | 1年以内 | 一時払 | 年8パーセント |
11 青果物出荷用容器及びレッテル、包装紙の購入に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
12 園芸用ビニールの購入に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
13 畜産団体が行う家畜の導入に要する資金 | 3年以内 | 元金均等償還 | 年5パーセント |
14 青果物集荷所設置に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
15 小規模共同土地改良事業に要する資金 | 〃 | 〃 | 〃 |
(補助金交付の条件)
第3条 補助金交付の条件は、次の各号のすべてに該当する場合に限るものとする。
(1) 借入資金が事業総経費の7割以内であること。
(2) 事業総経費が1つの事業について20万円以内であること。ただし、土地改良区又はこれに準ずる団体が行う小規模共同土地改良事業については受益面積3ヘクタール以上20ヘクタール以内とし事業総経費が150万円以内であること。
(3) 借入資金の利率が年11パーセント以内であること。
(4) 借入資金は第2条に掲げる償還期間及び償還方法に基づくものであること。
(5) 市長の指定した金融機関から借入れたものであること。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、農業振興補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて(2年以上にわたる場合は毎年)別に定める期日までに正副2通を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 金融機関の融資承諾書(2年目以降不要)
(平31規則30・一部改正)
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を必要と認めた場合は交付すべき補助金の額その他必要事項を申請者に通知するものとする。
(事業成績書の提出)
第7条 補助金の交付を受けた者は、5月15日までに(期間が2年以上にわたる場合は毎年)事業成績書に融資証明書(2年目以降不要)を添えて正副2通を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(補助金交付の停止及び返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その者に交付すべき補助金を停止し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 市長の認めた事業計画と相違して事業を実施したとき。
(2) 補助金を交付することを不適当と認める事情の生じたとき。
(3) この規則に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和35年6月1日野田市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日において現に調製あるいは作成されているものについては、それらについて再調製あるいは再作成するまでの間は、なお従前の規定を適用する。
附則(昭和35年6月1日野田市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月10日野田市規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。