○野田市農業振興資金融資運営委員会規則

昭和49年11月13日

野田市規則第25号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市農業振興資金融資条例(昭和49年野田市条例第17号)第3条第1項に規定する、野田市農業振興資金融資運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則30・一部改正)

第2条 削除

(平18規則56)

(委員長及び副委員長)

第3条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選により決し、その任期は委員の任期とする。

3 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 運営委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 運営委員会の議決は、委員の半数以上が出席して、その過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日野田市規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和56年12月3日野田市規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日野田市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日野田市規則第15号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日野田市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日野田市規則第56号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市農業振興資金融資運営委員会規則

昭和49年11月13日 規則第25号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和49年11月13日 規則第25号
昭和54年10月5日 規則第26号
昭和56年10月3日 規則第39号
昭和56年12月3日 規則第43号
平成2年10月1日 規則第22号
平成3年3月30日 規則第15号
平成12年12月28日 規則第46号
平成18年9月29日 規則第56号
平成31年3月28日 規則第30号