○野田市農業振興資金融資運営委員会規則
昭和49年11月13日
野田市規則第25号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市農業振興資金融資条例(昭和49年野田市条例第17号)第3条第1項に規定する、野田市農業振興資金融資運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則30・一部改正)
第2条 削除
(平18規則56)
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選により決し、その任期は委員の任期とする。
3 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 運営委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 運営委員会の議決は、委員の半数以上が出席して、その過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(秘密の保持)
第6条 委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月3日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和56年12月3日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日野田市規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日野田市規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。