○東葛飾地域農林業センター管理規則

昭和58年1月19日

野田市規則第2号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、東葛飾地域農林業センター設置及び管理に関する条例(昭和57年野田市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、東葛飾地域農林業センター(以下「農林業センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 農林業センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(1) 研修等のための使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 宿泊を伴う研修における当該宿泊のための使用時間 午後5時から翌日午前9時まで

(休館日)

第3条 農林業センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び3日)

2 市長は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第4条第1項の規定により農林業センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、東葛飾地域農林業センター使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 使用申込みは、使用しようとする日の2月前から前日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(令5規則39・一部改正)

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込みによる使用を許可したときは、東葛飾地域農林業センター使用許可書(以下「許可書」という。)を申込者に交付する。

(令5規則39・一部改正)

(使用許可の順序)

第6条 農林業センター使用の許可は、申込みの順序による。ただし、申込みが同時のときは、協議により決めるものとする。

(使用の変更、取消し)

第7条 第5条の規定により農林業センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更又は取消しをしようとするときは、東葛飾地域農林業センター使用変更(取消)申請書に第4条の規定により交付を受けた許可書を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(許可書の提示)

第8条 使用者は、農林業センターを使用するときは、許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第7条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、東葛飾地域農林業センター使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、東葛飾地域農林業センター使用料還付申請書に許可書及び使用料を納付したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 農林業センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと。

(4) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用後は直ちに整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(7) 前各号のほか管理上必要な指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に反し著しく公益を害し、又は秩序を乱す者については、使用を禁じ若しくは退場させることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月1日野田市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(8)まで (省略)

(9) 東葛飾地域農林業センター管理規則

(10) (省略)

(平成5年8月20日野田市規則第37号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(34)まで (省略)

(35) 東葛飾地域農林業センター管理規則

(36)から(49)まで (省略)

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

東葛飾地域農林業センター管理規則

昭和58年1月19日 規則第2号

(令和5年8月1日施行)