○東葛飾地域農林業センター設置及び管理に関する条例

昭和57年12月25日

野田市条例第19号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、農林業従事者及びその後継者の農林業の経営、技術等に関する研修のための施設として、次のとおり東葛飾地域農林業センター(以下「農林業センター」という。)を設置する。

名称

位置

東葛飾地域農林業センター

野田市尾崎2,241番地の1

(業務)

第2条 農林業センターは、次の業務を行う。

(1) 農林業技術、農林業経営及びその改善に関する研修

(2) 農林業関係者等の研修又は集会のための施設の提供

(3) その他農林業センターの目的を達成するため必要な業務

(使用者の範囲)

第3条 農林業センターを使用することのできる者は、農林業従事者及びその後継者とする。ただし、農林業センターの運営に支障がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 農林業センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をする場合において、市長は農林業センターの管理運営上必要があると認めるときは条件を付することができる。

(使用許可の制限等)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

2 使用許可を受けた者が、前項各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 農林業センターの使用料は別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、使用申込みと同時に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 次の各号に該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 公共団体が使用するとき。

(2) 市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長は次の各号の一に該当するときは、還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰さない理由により使用不能となったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が農林業センターの施設又は設備等をき損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、損害が過失によるもので、その原因が不可抗力によるものであると市長が認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和58年規則第1号で、同58年1月19日から施行)

(平成9年3月31日野田市条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成9年6月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで (省略)

(6) 東葛飾地域農林業センター設置及び管理に関する条例 別表

(7)及び(8) (省略)

(平成9年12月25日野田市条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料及び占用料等から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び占用料等については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで (省略)

(8) 東葛飾地域農林業センター設置及び管理に関する条例 別表

(9)及び(10) (省略)

(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 東葛飾地域農林業センター設置及び管理に関する条例

(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の次に掲げる条例の規定によりなされた許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 東葛飾地域農林業センター設置及び管理に関する条例

別表(第6条第1項)

(平25条例40・全改、平31条例8・一部改正)

農林業センター使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

研修室

840円

1,140円

1,420円


会議室

410円

560円

840円


近代化室

1,050円

1,420円

1,700円


和室

410円

560円

840円

1室の額

備考 宿泊を伴う研修の場合は、当該宿泊は、和室を使用し、使用時間は、午後5時から翌日の午前9時までとし、食費は、実費徴収するほか雑費として1人1,420円を徴収する。

東葛飾地域農林業センター設置及び管理に関する条例

昭和57年12月25日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)