○野田市農業構造改善センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日

野田市条例第4号

(設置)

第1条 農業経営の改善と地域農業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、野田市農業構造改善センター(以下「構造改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野田市船形下農業構造改善センター

野田市莚打1,885番地の3

野田市木野崎農業構造改善センター

野田市木野崎891番地の1

野田市岡田農業構造改善センター

野田市岡田550番地5

(事業)

第3条 構造改善センターは、地域の営農指導及び担い手の育成等を目的とした研修並びに地域住民の集会等の場所を提供するものとする。

(使用者)

第4条 構造改善センターを使用できる者は、設置地域の集落関係者とする。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 構造改善センターにかかる使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日野田市条例第34号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第36号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年9月30日野田市条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

野田市農業構造改善センター設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
平成2年3月31日 条例第4号
平成4年12月24日 条例第34号
平成15年5月27日 条例第36号
平成17年9月30日 条例第15号