○野田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和40年9月30日

野田市条例第21号

(目的)

第1条 野田市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第4項から第7項まで並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者又は受益者に対して金銭、夫役又は現品を賦課する場合には、この条例の定めるところによる。

(平31条例3・一部改正)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を得て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は代人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して30日以内に、市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申し立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(平31条例3・一部改正)

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日野田市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日野田市条例第3号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

野田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和40年9月30日 条例第21号

(平成31年3月26日施行)