○野田市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付規則
平成7年10月16日
野田市規則第28号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の一の項1の目に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「農業者」という。)の借入金の金利負担について、予算の範囲内において、利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付し、効率的かつ安定的な農業経営の基盤強化の推進を図ることを目的とする。
(平20規則47・一部改正)
(補助金の交付等に係る事務の委任)
第3条 補助金の承認申請、交付申請、請求及び受領等に係る市との事務は、農業者が委任した株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)が実施する。
2 前項の規定は、公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、公庫から農業者への直接貸付けの場合にあっては、農業者は市から補助金を直接受領することができるものとする。
(平20規則47・一部改正)
(利子補給の承認申請)
第4条 農業者は、補助金の交付を受けようとするときは、借入れの日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書を融資機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内に当該申請書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(利子補給の承認)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認められる場合は、受理した日から20日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認書により、融資機関を経由して農業者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(交付申請及び実績報告)
第6条 融資機関は、農業者が前条に規定する承認を受けたことにより、補助金の交付申請及び実績報告をするときは、毎年1月20日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請及び実績報告書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(交付の請求)
第7条 融資機関は、農業者が第5条に規定する承認を受けたことにより、補助金の交付を請求するときは、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(補助金の受領)
第8条 前条の規定により補助金の交付を受けた融資機関は、速やかに農業者の指定する口座に当該補助金を振り込むものとする。
(補助金の打切又は返還)
第9条 市長は、農業者が借入金をその目的に反して使用したとき、又は融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第10条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付けが適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、当該資金の融資機関から報告書を徴し、又はその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
(平20規則47・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則47・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日以後の借入金に係る利子補給補助金について適用する。
附則(平成8年12月25日野田市規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付規則別表の規定は、平成8年4月1日以後の借入金に係る利子補給補助金について適用する。
附則(平成13年3月29日野田市規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付規則別表の規定は、平成12年6月19日以後の借入金に係る利子補給補助金について適用する。
附則(平成14年3月25日野田市規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第47号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条)
種目 | 対象経費 | 補助率 | 補助期間 |
農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 農業者が自ら農業経営の改善を図るため借り入れた農業経営基盤強化資金の借入金残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利 | 当該借入金残高の年利1.0パーセント以内ただし、平成8年度以降の借入れに関しては、当該借入れの日から5年間に限り、当該借入金残高の年利1.5パーセント以内 | 当該資金の借り入れの日から25年以内 |