○野田市農業委員会職員の職名に関する規則

昭和40年4月1日

野田市農業委員会規則第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 職員の職名に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(書記の職名)

第2条 農業委員会事務局の書記の職名は、主幹、局長補佐、副主幹、係長、主任主査、主査、主任主事、主事及び主事補とする。

(平19農委規則1・全改、平31農委規則1・一部改正)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日野田市農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日野田市農業委員会規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市農業委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市農業委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

野田市農業委員会職員の職名に関する規則

昭和40年4月1日 農業委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 農業委員会規則第2号
昭和52年12月24日 農業委員会規則第1号
平成5年4月1日 農業委員会規則第1号
平成19年3月30日 農業委員会規則第1号
平成31年3月28日 農業委員会規則第1号