○野田市農業委員会事務局規程

昭和38年4月1日

野田市農業委員会規程第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1条 農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため事務局を設置する。

第2条 削除

(平19農委規程1)

第3条 事務局の職員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定により、委員会が任免する。

(平29農委規程1・一部改正)

第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指導監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その事務を代決する。ただし、代決事項については、事後閲覧に供さなければならない。

3 職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

第2章 事務分掌

第5条 事務局に農地農政係を置く。

2 係長は、上司の指揮の下に係員を指揮督励し、所掌事務を処理する。

(平25農委規程1・一部改正)

第6条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 職員の人事、服務等に関すること。

(7) 農地利用最適化推進委員の候補者の推薦の求め及び農地利用最適化推進委員になろうとする者の募集に関すること。

(8) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(9) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(10) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。

(11) 農地基本台帳の整備に関すること。

(12) 国有農地の管理及び処分に関すること。

(13) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた同法第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による登記に関すること。

(14) 農業者年金に関すること。

(15) その他法令により農業委員会の権限に属する事項に関すること。

(平21農委規程1・平25農委規程1・平29農委規程1・令5農委規程1・一部改正)

第3章 事務処理

第7条 事務は、すべて文書により起案し、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故あるときは、会長職務代理者がその事務を代決する。

3 会長及び会長職務代理者にともに事故あるときは、重要又は異例に属する事務を除き事務局長が代決する。ただし、代決事項については、事後閲覧に供さなければならない。

第8条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条の3の規定による届出の処理に関する事項

(2) 法第4条第1項第7号及び法第5条第1項第6号の規定による届出の処理に関する事項

(3) 法第43条第1項の規定による届出の処理に関する事項

(4) 職員の時間外勤務及び日帰り出張に関する事項

(5) 職員の休暇その他重要でない出願事項の許否に関する事項

(6) 委員会発案の議案その他印刷に関する事項

(7) 軽易な事項についての報告、照会、回答及び証明並びに書類の送達等に関する事項

(8) その他軽易な事項

2 事務局長は、前項第1号から第3号までの届出の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定にかかわらず、専決することはできない。

(1) 届出に係る農地等について、適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認める場合

(2) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(3) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがあると認める場合

3 事務局長は、第1項の規定により専決したときは、これを次の農業委員会の委員の会議に報告しなければならない。

(平31農委規程1・令元農委規程1・令5農委規程1・一部改正)

第9条 市長その他執行機関に関係ある事項は、関係者と協議しなければならない。

2 前項に規定する事項について関係者と協議しても議が整わないときは、会長の指示を受けなければならない。

第10条 前3条に定めるもののほか事務処理については、野田市規則等を準用する。

第4章 服務

第11条 委員会に出席を命ぜられた職員は、会議に関する事務を整理しなければならない。

第12条 職員は、委員会の事務に従事するに当たっては、公平かつ誠実に事務を処理し、市民全体に奉仕することを本分としなければならない。

第13条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は未発の事件若しくは文書を局外に示してはならない。その職を離れた後も同様とする。

第14条 職員は、上司の許可を受けなければ、みだりに職務を離れてはならない。

第15条 その他職員の服務については、野田市条例及び野田市規則等を準用する。

第5章 公印

第16条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。

画像

第17条 公印の使用及び保管は、事務局長の責任において行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月28日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月19日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月5日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条第7号及び第8号の改正規定(第7号に係る部分に限る。)は、平成29年3月1日から施行する。

(平成31年1月9日野田市農業委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(農地等転用に係る専決処理規程の廃止)

2 農地等転用に係る専決処理規程(昭和57年野田市農業委員会規程第1号)は、廃止する。

(令和元年10月30日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年5月10日野田市農業委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

野田市農業委員会事務局規程

昭和38年4月1日 農業委員会規程第1号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
昭和38年4月1日 農業委員会規程第1号
昭和45年10月1日 農業委員会規程第1号
昭和61年5月28日 農業委員会規程第1号
平成元年3月31日 農業委員会規程第1号
平成5年4月1日 農業委員会規程第1号
平成12年3月30日 農業委員会規程第1号
平成13年3月30日 農業委員会規程第1号
平成14年12月27日 農業委員会規程第1号
平成17年3月24日 農業委員会規程第1号
平成19年3月30日 農業委員会規程第1号
平成21年12月19日 農業委員会規程第1号
平成25年3月25日 農業委員会規程第1号
平成29年1月5日 農業委員会規程第1号
平成31年1月9日 農業委員会規程第1号
令和元年10月30日 農業委員会規程第1号
令和5年5月10日 農業委員会規程第1号