○野田市農業委員会会議規則
昭和32年7月20日
野田市農業委員会規則第1号
注 平成29年1月から改正経過を注記した。
(議事規則)
第1条 野田市農業委員会の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(平29農委規則1・一部改正)
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。
2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は次の各号に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第9条 動議は、法律又はこの規則において特別の規定がある場合を除くのほか、他に2人以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
1 この規則は、昭和32年7月20日から施行する。
2 従前の野田市農業委員会会議規則は、これを廃止する。
附則(平成12年3月30日野田市農業委員会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月5日野田市農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。