○野田市農業委員会に関する条例
昭和32年7月5日
野田市条例第23号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、野田市農業委員会の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例34・一部改正)
(委員の定数)
第2条 野田市農業委員会の委員の定数は、13人とする。
(平28条例34・一部改正)
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 野田市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、14人とする。
(平28条例34・全改)
(職員)
第4条 野田市農業委員会に、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 前項の職員の定数は、野田市職員定数条例(昭和25年野田市条例第39号)の定めるところによる。
(平19条例3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
(他の条例の廃止)
3 野田市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年野田市条例第11号)は、この条例の施行の前日廃止する。
附則(昭和38年1月31日野田市条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日野田市条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日野田市条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日野田市条例第7号)
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第10条の2第2項の規定による知事の承認のあった日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成元年12月26日野田市条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日野田市条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年3月規則第7号で、同7年3月31日から施行)
附則(平成7年12月27日野田市条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年12月規則第34号で、同7年12月27日から施行)
附則(平成12年3月31日野田市条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年6月28日野田市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の野田市農業委員会に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される選挙による委員の一般選挙から適用する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は桜の里一丁目、桜の里二丁目及び桜の里三丁目に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示の効力を生ずる日から施行する。
(効力を生ずる日=平成18年9月30日)
附則(平成19年3月30日野田市条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日野田市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日野田市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日野田市条例第34号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日野田市条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日野田市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた野田市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間の当該委員の定数及び報酬については、第1条の規定による改正後の野田市農業委員会に関する条例第2条の規定及び第2条の規定による改正後の野田市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。