○野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給交付要綱
昭和62年3月31日
野田市告示第22号
注 平成18年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、大型店等の進出による著しい商業環境の変化に対応して経営の合理化、近代化等を図るため金融機関から融資を受けた市内の中小小売商業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付し、商業の振興に資することを目的とする。
(1) 中小小売商業者 日本標準産業分類の大分類の小売業に属する業種を営む者であって、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人をいう。
(2) 大型店等 一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートル以上であるものをいう。
(平18告示77・一部改正)
(対象資金)
第3条 この要綱により利子補給の対象となる資金は次の表に掲げるとおりとする。
1 大型店進出対策資金 | (1) 大型店入店対策資金(大型店等に入店するための資金) | ア 設備資金 | (ア) 入店保証金、敷金、権利金、内装費に要する資金 (イ) 入店店舗で使用する機器、備品等の取得に要する資金 (ウ) 店舗を区分所有する場合に要する資金 |
イ 運転資金 | 入店店舗で販売する商品仕入、連鎖化等に要する資金 | ||
(2) 大型店周辺対策資金(大型店等の進出による影響により経営の合理化・近代化等を講ずるための資金) | ア 設備資金 | (ア) 店舗の新築、増改築及び機器、備品等の取得に要する資金(ただし、土地取得に要する資金を除く。) (イ) 店舗の移転に要する資金(入店保証金、敷金、権利金、内装費に要する資金を含む。ただし、土地取得に要する資金を除く。) | |
イ 運転資金 | 大型店進出対策として必要な商品仕入、連鎖化等に要する資金 | ||
2 大型店対策事業転換資金 | (1) 大型店対策事業転換資金(大型店等の進出による影響により事業転換を図るための資金) | ア 設備資金 | 事業転換を行うために必要な設備の取得に要する資金(土地取得に要する資金を除く。) |
イ 運転資金 | 事業転換を行うために必要な商品仕入、連鎖化等に要する資金 |
(対象者)
第4条 この要綱により利子補給を受けることのできる中小小売商業者は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 市内で1年以上事業を営んでいるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)による規制の対象とされていない業種のもの
(3) 進出した大型店の営業の開始日(以下「開店日」という。)から起算して、おおむね6か月間の当該影響を受ける店舗の月間平均売上高が前年同期と比較しておおむね20パーセント以上減少しているもの又は減少する見込みのあるもの
(4) 対象資金を銀行、相互銀行、信用金庫、信用組合、政府系金融機関及び農業協同組合から融資を受けたもの。ただし、県の預託融資制度を利用する場合は、中小企業振興資金のうち大型店進出対策資金、大型店対策事業転換資金に限るものとする。
(1) 市内に店舗面積300平方メートル未満の店舗を有するもの
(2) 大型店への入店の場合(市内に限る。)は、店舗面積(共用部分である倉庫、事務所、通路を除く。)が100平方メートル以下のもの
(3) 次に掲げるときから当該大型店の開店日以後1年を経過する日までに利子補給の申請を行うものとする。ただし、1年を経過した以後に利子補給を申請するものについては、融資のあった日(大型店の開店日1年以内に融資を受けた日をいう。)から当該申請を行う日までの期間を利子補給期間から除いた期間について利子補給対象とする。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条の規定による公告があったとき。
イ 中規模小売店舗(野田市大規模小売店舗等出店指導要綱(平成12年野田市告示第12号。以下「出店指導要綱」という。)第2条第2号イの中規模小売店舗をいう。)について、出店指導要綱第5条の規定による届出(附則第3条の規定による場合を含む。)があったとき。
(利子補給率等)
第5条 利子補給率は、対象融資額(限度額を大型店進出対策資金及び大型店対策事業転換資金についてそれぞれ2,000万円とする。)の4.0パーセント以内とし、対象融資利率の2分の1を限度とする。
2 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(融資を受けた初年度は当該融資日から12月31日までとする。)について前項の利子補給率の割合で計算した額とする。
(利子補給期間)
第6条 利子補給の期間は、融資を受けた日から5年以内とする。
(交付申請)
第7条 利子補給金の交付を受けようとする中小小売商業者は、毎年11月末日までに野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、2回目以後の申請については、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 利子補給金計算書
(2) 大型店進出対策計画調書(大型店進出対策資金の場合)
(3) 大型店対策事業転換計画調書(大型店対策事業転換資金の場合)
(4) 借入金証明書
(5) 借入金返済予定表
(6) 契約書の写し(出店契約書、工事請負契約書等)
(7) 登記事項証明書(法人の場合)
(8) 店舗の位置図、平面図
(9) 市税完納証明書
(10) その他市長が必要と認めた書類
(令5告示206・一部改正)
(交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは利子補給金の交付を決定し、野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給金交付決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(令5告示206・一部改正)
(変更の承認申請)
第9条 前条の規定による通知を受けた者が事業を変更、中止又は廃止する場合は、野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給事業変更(中止・廃止)承認申請書に変更理由書及び変更契約書の写しを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令5告示206・一部改正)
(実績報告)
第10条 第8条の規定により交付決定を受けた者は、事業の完了の日から起算して10日以内に、野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給事業実績報告書に借入金返済状況証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(令5告示206・一部改正)
(交付の請求)
第11条 第8条の規定により交付決定を受けた者が、交付を受けようとするときは、野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給金交付請求書を市長に提出するものとする。
(令5告示206・一部改正)
(交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求があったときは、利子補給金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 融資資金又は補給金を目的以外に使用したとき。
(3) 法令違反、偽り、その他不正な行為により交付決定又は交付を受けたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月21日野田市告示第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給交付要綱の規定は、平成3年4月1日以降の申請に係る対象融資額について適用し、同日前の申請に係る対象融資額については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月8日野田市告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市大型店進出対策資金・事業転換資金利子補給交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第1号の規定は、平成11年12月3日以後に融資を受けた利子補給から適用し、同日前に融資を受けた利子補給については、なお従前の例による。
3 中小小売業者のうち資本の額又は出資の総額が1,000万円を超え5,000万円以下の会社が、平成11年12月3日から平成11年12月31日までの間に融資を受けた利子補給に限り、改正後の要綱第7条の規定の適用については、同条中「毎年11月末日まで」とあるのは「平成12年12月末日まで」とし、改正後の要綱第10条の規定の適用については、同条中「事業の完了の日から起算して10日以内」とあるのは「平成13年1月10日まで」とする。
4 中小小売業者のうち資本の額又は出資の総額が1,000万円を超え5,000万円以下の会社が、平成12年1月1日から平成12年12月31日までの間に融資を受けた利子補給に限り、改正後の要綱第7条の規定の適用については、同条中「毎年11月末日まで」とあるのは「平成12年12月末日まで」とし、改正後の要綱第10条の規定の適用については、同条中「事業の完了の日から起算して10日以内」とあるのは「平成13年1月10日まで」とする。
附則(平成17年3月29日野田市告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市告示第39号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日野田市告示第77号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
別表
1 その他の各種商品小売業
2 呉服・服地・寝具小売業
3 洋服小売業
4 婦人・子供服小売業
5 くつ・はきもの小売業
6 その他の織物・衣服・身のまわり品小売業
7 各種食料品小売業
8 酒・調味料小売業
9 食肉小売業
10 鮮魚小売業
11 乾物小売業
12 野菜・果実小売業
13 菓子・パン小売業
14 米穀類小売業
15 その他の飲食料品小売業
16 自転車小売業
17 家具・建具・畳小売業
18 金物・荒物小売業
19 陶磁器・ガラス小売業
20 家庭用機械器具小売業
21 その他のじゅう器小売業
22 医薬品・化粧品小売業
23 書籍・文房具小売業
24 他に分類されない小売業
25 食堂・レストラン
26 そば・うどん店
27 すし屋
28 喫茶店
29 その他の一般飲食店
30 その他市長が特に認めた業種