○野田市中小企業退職金共済制度普及補助金交付要綱
昭和62年3月31日
野田市告示第24号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「共済法」という。)に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条に規定する特定退職金共済団体である野田商工会議所若しくは野田市関宿商工会(以下「会議所等」という。)又は千葉県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)と退職金共済契約(以下「契約」という。)を締結した中小企業者に対し、予算の範囲内において共済掛金の一部を補助することにより、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(令3告示61・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、共済法第2条第1項に規定する事業主をいう。
(対象)
第3条 補助金の交付を受けることのできる中小企業者(以下「共済契約者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年3月31日までに、機構、会議所等又は中央会と契約を締結した者
(2) 市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいる者
(3) 市税を完納している者
2 補助の対象となる共済掛金は、前項第1号に規定する日までに締結された契約に基づき退職金受給者(以下「被共済者」という。)となる者に係る当初1年間納付した額とする。
(平18告示42・平23告示72・平28告示58・令3告示61・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、被共済者1人につき既納の共済掛金(月額5,000円を超えるときは、5,000円を限度とする。)1年分の額に100分の20を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する補助は、同一の共済契約者に雇用されている間、被共済者につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする共済契約者は、中小企業退職金共済制度普及補助金交付申請書に必要な書類を添えて、当該契約に係る共済掛金の1年分を納付した日から起算して1年を経過した日までに市長に提出しなければならない。
(令3告示61・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付する旨を決定したときは、中小企業退職金共済制度普及補助金交付決定通知書により、当該申請者に対して通知するものとする。
(令3告示61・一部改正)
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた共済契約者は、中小企業退職金共済制度普及補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(令3告示61・一部改正)
(交付)
第8条 市長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為により補助金の決定又は交付を受けた者があるときは、その決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(平18告示42・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18告示42・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
(他の要綱の廃止)
2 中小企業退職金共済制度普及補助金交付要綱(昭和49年野田市告示第13号)は、廃止する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
3 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第3条第1項第3号の規定の適用については、編入日現在の野田市の区域をもって市内とみなす。
4 編入日前の関宿町の区域内の中小企業者であって、編入日前に1年分の共済掛金の納付を完了したものに対する補助金の額は、この要綱の規定にかかわらず、関宿町中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱(昭和62年訓令第10号)の例による。
附則(平成3年3月30日野田市告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市告示第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市告示第2号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日野田市告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市中小企業退職金共済制度普及補助金交付要綱第1条及び第3条第1号の規定は、平成10年4月1日以後に締結した退職金共済契約について適用し、同日前に締結した退職金共済契約については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日野田市告示第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市告示第81号)
この告示は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市告示第42号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市告示第72号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市告示第58号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。