○野田市大規模小売店舗等出店指導要綱

平成12年12月8日

野田市告示第12号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、大型、中型の商業施設が都市機能や地域住民の生活環境に及ぼす影響の大きさに鑑み、一定の商業施設の配置及び運営方法について本市が進めてきた「まちづくり」の取組との整合性を確保しつつ、周辺の生活環境に影響を及ぼすことを回避するため、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第1項の意見の取りまとめを行うための手続等について必要な事項を定めるとともに、中規模小売店舗等についても周辺の生活環境の保持に配慮した適正な出店が確保されるよう必要な指導等を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 法第2条第1項に規定する店舗面積をいう。

(2) 大規模小売店舗等 次に定める施設をいう。

 大規模小売店舗 法第2条第2項の大規模小売店舗をいう。

 中規模小売店舗 一の建物であって、その全部又は一部が小売業(飲食業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)の店舗の用に供されるもので、店舗面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以下であるものをいう。

 深夜営業施設 一の建物において、店舗面積が300平方メートル以上の飲食業、興行場、カラオケボックス、ゲームセンター及びコンパクトディスク、ビデオテープ等の記録媒体を貸し付ける営業を営む施設であって、午後11時から翌日の午前4時までの間において営業を営むものをいう。

(3) 近隣関係住民 中規模小売店舗又は深夜営業施設の所在地を中心とするおおむね半径500メートル以内の地域において居住する者、事業を営む者及び事業所に勤務する者をいう。

(大規模小売店舗等を設置しようとする者等の責務)

第3条 大規模小売店舗等を設置する者及び当該施設において小売業等の営業を行う者は、施設の設置及び運営に当たり、地域のまちづくりとの調和を図るとともに、周辺の地域の生活環境及び自然環境に与える影響について十分な事前評価を行い、周辺地域の環境が良好に保たれるよう、必要な措置を講じなければならない。

(野田市大規模小売店舗等出店指導基準)

第4条 市長は、本市における大規模小売店舗等の立地に関し、本市の地域特性及び出店地の実情に応じた適正な配慮を大規模小売店舗等に求めるため、指針(法第4条第1項の指針をいう。以下同じ。)を補う基準として野田市大規模小売店舗等出店指導基準(以下「市基準」という。)を定めるものとする。

2 市基準は別表のとおりとする。

(届出)

第5条 中規模小売店舗又は深夜営業施設を新設しようとする者(店舗面積を増加することにより、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより第2条第2号イ又はに該当することとなる施設の設置者を含む。以下「設置者」という。)は、中規模小売店舗等設置(変更)届出書を市長に提出するものとする。

2 中規模小売店舗又は深夜営業施設において新たに、又は店舗面積を増加して小売業等を営もうとする者(店舗面積を増加することにより、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより第2条第2号イ又はに該当することとなる店舗において営業をする者を含む。以下「出店者」という。)は、中規模小売店舗等出店計画(変更)届出書を市長に提出するものとする。

3 次の各号に掲げる届出書には、それぞれ当該各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 中規模小売店舗等届出書

 法人にあっては登記事項証明書

 建物、敷地、植栽等に関する図面

 駐車場計画に関する図面

 駐輪場計画に関する図面

 荷捌き施設(商業施設の敷地内において、荷捌き作業を行う場所として設定された施設又は区域(搬出入を行う車両が荷捌き作業中に駐車している場所を含む。)をいう。)の計画に関する図面

 来客の自動車を駐車場に案内する経路に関する図面

 騒音発生源となる施設設備の配置図

 廃棄物等保管施設に関する図面

 廃棄物等の運搬処理に関する図面

 その他市長が必要と認める図書

(2) 中規模小売店舗等出店計画届出書

 個人又は企業の概要書

 周辺見取図

 建物配置図

 各階平面図

 その他市長が必要と認める図書

4 第1項又は第2項の規定による届出を行った者は、届出に係る店舗の敷地(敷地予定地を含む。)内の見やすい場所に、中規模小売店舗等設置概要書を掲示し、計画の概要を周辺の地域の住民等に周知するよう努めなければならない。

(平31告示102・一部改正)

(届出の時期)

第6条 前条第1項又は第2項の届出は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める日の4月前(第1号及び第2号に該当する場合は、当該各号に掲げる日の最も早く到来する日の4月前)までに行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可を受けなければならない場合 当該許可申請予定日

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知をしなければならない場合 当該申請等予定日

(3) 前各号に該当しない場合 開店予定日又は店舗面積を増加して営業を始める予定の日(以下「開店予定日」という。)

(変更の届出)

第7条 第5条第1項又は第2項の規定による届出を行った者は、次の各号に掲げる変更を行おうとするときは、当該変更を行おうとする日の4月前までに計画変更届出書を市長に提出するものとする。ただし、当該変更が軽微な内容であり、地域の生活環境に影響を及ぼさないと市長が認める場合については、この限りでない。

(1) 設置者の変更

(2) 出店者の変更

(3) 店舗面積の変更

(4) 開店予定日の変更

(5) 営業時間の変更

(6) 販売品の種類の変更

(7) 駐車場台数の変更

(8) 駐輪場台数の変更

(9) 廃棄物保管施設の変更

(10) 荷捌き施設の面積の変更

(11) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法並びに駐車場の位置の変更

2 前項の計画変更届出書には、第5条第3項に規定する図書のうち変更しようとする事項の届出に係る図書その他市長が必要と認める図書を添付するものとする。

3 第5条第4項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平31告示102・一部改正)

(説明会の開催等)

第8条 設置者は、第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした日から2月以内に、野田商工会議所又は野田市関宿商工会(以下「会議所等」という。)、近隣関係住民その他市長が定める者に対して当該届出に関する説明会を開催し、届出の内容について周知するとともに、当該出店又は変更について十分に理解を得られるよう努めなければならない。

2 設置者は、説明会の開催に先立ち、説明会開催計画書を市長に提出するものとし、市長は、その内容について意見を述べることができる。

3 設置者は、前項の規定により説明会を開催した場合には、説明会の終了後速やかに説明会の内容を記録した報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

4 第1項の説明会に参加した者その他大規模小売店舗等の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、法第5条第3項の公告の日から3月以内又は第5条第1項若しくは第7条第1項の規定による届出があった日から3月以内に市長に対し、意見書を提出することができる。

5 市長は必要と認める場合は、出店者に対し、第1項から第3項までの例にならい説明会を開催すべき旨を指示することができる。この場合において、当該説明会については前項の規定を準用する。

(平31告示102・一部改正)

(意見の集約)

第9条 市長は、法第5条第3項の公告の日又は第5条第1項若しくは第7条第1項の規定による届出があった日から4月以内に市としての意見の集約を行うものとする。

2 市長は、前項の意見集約に当たり、庁内に設置する大規模小売店舗等出店指導庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)に付議するものとする。

3 連絡会議は、必要があるときは、大規模小売店舗等の設置者及び出店者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

4 連絡会議は、必要があるときは、会議所等及び大規模小売店舗等の周辺地域の住民の代表その他必要な者をオブザーバーとして会議に参加させることができる。

5 市長は、大規模小売店舗等の設置及び運営に対する意見の有無及び意見の内容について、連絡会議における検討の結果を踏まえ、前条第4項の規定による意見に配慮し、並びに指針及び市基準を勘案して決定するものとする。

6 市長は、前項の規定により意見があると認める場合には、大規模小売店舗に係る意見にあっては、法第8条第1項の規定により当該意見を県知事に書面により通知するとともにその写しを当該大規模小売店舗の設置者に送付するものとし、中規模小売店舗又は深夜営業施設に係る意見にあっては、中規模小売店舗等の届出に係る野田市意見書により当該施設の設置者に通知し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(平31告示102・一部改正)

(勧告等)

第10条 前条第6項の規定による通知を受けた中規模小売店舗又は深夜営業施設の設置者は、市長に対し当該通知に係る意見に即した措置を講じる旨の届出又は届出の内容を変更しない旨の通知を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による届出又は通知の内容が、前条第6項の規定により市長が通知した意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る中規模小売店舗又は深夜営業施設の周辺の地域の生活環境又は自然環境に著しい悪影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出又は通知がなされた日から2月以内に限り、理由を付して当該届出又は通知に係る設置者に対し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平31告示102・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(野田市中規模小売店舗出店要綱の廃止)

2 野田市中規模小売店舗出店要綱(昭和61年野田市告示第1号)は、廃止する。

(届出の時期の特例)

3 第5条第1項又は第2項の規定により届出をしなければならない者で、公布の日から起算して4月を経過する日までに第6条第1号から第3号に掲げる日のいずれかが到来する場合には、第6条の規定にかかわらず、公布日以後に速やかに第5条第1項又は第2項の届出を行うものとする。

(関宿町編入に伴う経過措置)

4 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前の関宿町の区域において、第5条第1項又は第2項の規定に基づき届出をする者のうち、編入日から起算して4月を経過する日までに第6条各号に掲げる日のいずれかが到来する場合は、編入日以後、遅滞なく第5条第1項又は第2項の届出を行うものとする。

(平成14年12月27日野田市告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の既存の告示の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月4日野田市告示第80号)

この告示は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年10月28日野田市告示第159号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市告示第115号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧告示の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日野田市告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日野田市告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市告示第102号抄)

この告示は、公示の日から施行する。

別表

(平22告示159・一部改正)

野田市大規模小売店舗等出店指導基準

大規模小売店舗等に対して、本市が進めている将来のまちづくりを見据えた地域特性及び出店予定地又は出店地の実情を踏まえた配慮を求めるため、野田市大規模小売店舗等出店指導要綱(平成12年野田市告示第12号)第4条の規定により野田市大規模小売店舗等出店指導基準を定め、大規模小売店舗等に対し次に掲げる事項について具体的な配慮を求めていくものである。

1 駐車場の確保等

(1) 設置者は、路上駐車による周辺の交通事情の悪化、入出庫待ちによる交通渋滞の発生を防ぐため、周辺環境への影響を十分に予測し、必要台数を確保するものとする。合わせて十分な駐車待ちスペースを敷地内に確保するものとする。

(2) 中規模小売店舗の設置者は、店舗面積27m2ごとに1台以上の駐車台数を確保するものとする。

(3) 以下の場合においては、指針及び(1)、(2)の定めにかかわらず個別に協議を行うものとする。

ア 「野田市における駐車施設整備に関する基本計画」において、駐車施設の整備を重点的に推進すべき地区として設定されている地区において店舗を出店等する場合

イ アのほか、周辺道路の交通状況及び近隣市の類似店における駐車状況に照らし、指針及び(1)、(2)の基準では交通渋滞の解消に不十分と考えられる場合

(4) 設置者は、設置後における事情変化に伴い、交通負荷の増加が生じ、これにより周辺道路の円滑な交通を阻害する事態が生じた場合は、関係機関等と協議の上、改善のため必要な措置を講じるものとする。

2 駐輪場の確保等

(1) 駐輪場の設置場所は、原則として当該施設の敷地内とする。

(2) 駅からの直線距離が300mを超える場所に立地し、かつ、書籍・雑誌、スポーツ用品、がん具・娯楽用品を取り扱う小売業を営む店舗その他これらに類し、青少年の来客が多いと想定される店舗については、店舗面積20m2ごとに1台を目安に駐輪台数を確保すること。

(3) 来客の利便の確保の面のほか、環境対策の面からも自転車の利用を促進するため、駐輪場の配置及び構造並びにその運営等について具体的な配慮を求める。

○ 駐輪場に関する配慮の例

・ 自転車等1台当たりの十分なスペースの確保

・ 管理員等の配置

・ 駐輪場の位置の表示

3 交通安全への配慮

(1) 小中学校の登下校時間帯にあっては、工事車両及び搬出入車両の通行を抑制すること。

(2) 店舗面積が1,000m2を超え、かつ、周辺道路が通学路と位置付けられる店舗にあっては、通学路側の出入口に交通整理員を配置すること。

4 緑地保存への配慮

(1) 設置者は、自然環境の積極的保全を図るため、樹木・芝等により、敷地面積の5%以上の緑地整備を進めることとする。

(2) 設置者は、来店者に対し、整備した緑地の保護のため、看板の掲示等により、前向き駐車を励行するものとする。

5 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

設置者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令及び野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例等の野田市の関係条例等に基づき、ごみの適正処理と減量化及び再資源化・リサイクル活動の推進を図り、廃棄物の適正な保管・運搬処理を求めるものとする。また、リサイクル関連情報については住民・消費者への情報公開を積極的に推進するものとする。

(1) 廃棄物等の保管についての配慮

廃棄物及び再利用等の対象となる廃棄物が処理のため排出されるまでの間、廃棄物を適切に管理し散乱等を防止するとともに、周辺に悪臭の問題や衛生上の問題が生じないよう配慮すること。

(2) 廃棄物の減量化についての配慮

以下の事項について配慮すること。

・ 商品納入に用いる容器等の減量化及び資源化を行う

・ 包装材の削減を行う(トレイ削減、簡易包装の推進、レジ袋の削減等)

・ 廃棄物の分別の徹底、減量化・資源化の推進を行う(廃棄物の発生抑制、資源化物の徹底分別)

(3) 再生品の使用についての配慮

以下の事項について配慮すること。

・ リサイクル原料、製品の積極的な取扱い

・ エコマーク、グリーンマーク商品等の取扱い

・ 使い捨て容器、製品の販売・使用の自粛

・ 店舗事務所等における再生品使用の推進

(4) 減量化及び資源化推進体制の整備

排出される廃棄物の種類、量、処理方法の把握及び記録を行い、減量の計画を立てるとともに、排出抑制、資源化推進のための組織体制の整備を行い、廃棄物の適正処理や分別方法について社員等の意識啓発を行うこと。

(5) ごみ減量協力店制度協力への配慮

地域のリサイクルリーダーとしての役割意識をもって、市民がごみの減量化、再資源化を推進するに当たり、資源を出す機会を増やすためにごみ減量協力店制度に積極的に参加すること。(トレイ回収、牛乳パック回収、アルミ缶回収、買い物袋持参運動、レジ袋回収、簡易包装励行、リサイクル商品販売、商品下取り励行、乾電池回収、蛍光管回収)

(6) 廃棄物の減量化及びリサイクルについての情報提供についての配慮

地域のリサイクルリーダーとしてごみ減量に対する取り組み内容や、リサイクル情報を店頭掲示板等に掲示したり、チラシ広告等に掲載するなど情報を積極的に提供し協力を呼びかけていくこと。

6 バリアフリー等への配慮

(1) 設置者は、だれでも安心して利用できる環境づくりを目指し、千葉県福祉のまちづくり条例(平成8年千葉県条例第1号)に基づく整備の措置を講ずるものとし、同条例対象外の施設についても、障がい者・高齢者の利用がほとんど見込まれない等の特段の事情がない限り、バリアフリー仕様での設計・建設・運営を行うよう積極的に取り組むこと。

(2) 店舗面積が1,000m2を超える施設であって、百貨店、衣料品専門店その他乳児連れの来客が相当数見込まれる施設にあっては、ベビーベッドや授乳室等を設置すること。

野田市大規模小売店舗等出店指導要綱

平成12年12月8日 告示第12号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第9類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成12年12月8日 告示第12号
平成14年12月27日 告示第13号
平成15年6月4日 告示第80号
平成17年3月29日 告示第38号
平成22年10月28日 告示第159号
平成23年5月19日 告示第115号
平成27年3月31日 告示第52号
平成30年3月29日 告示第46号
平成31年3月28日 告示第102号