○野田市公害に起因する疾病患者に対する療養費の貸付に関する要綱
昭和47年10月12日
野田市告示第33号
注 令和5年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、野田市環境基本条例(平成8年野田市条例第19号)第2条第3号に定める公害に起因(起因するのではないかと想定される場合を含む。以下同じ。)して、疾病をうけた者で、療養費の支払いが困難な野田市民に対し、療養費の貸付をなすことにより療養の万全を期せしめることを目的とする。
(貸付基準)
第2条 この要綱による貸付の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 野田市民であること。
(2) 公害に起因するものと野田市環境審議会において決定された疾病であること。
(3) 現に療養費の支払いが困難であり、若しくは困難になると予想される者であること。
(貸付額)
第3条 本要綱に基づく貸付の額の限度は、各種健康保険制度を活用し、更に自己負担(給、還付の制度に基づいて給付又は還付をうけた分を除く。)を生じた場合に、その自己負担の額に相当する額以内で市長が定める。
(返済)
第4条 本要綱に基づく貸付をうけた者は、貸付をうけた日の属する年度の終了日までに、別に発する納付書により貸付をうけた額のすべてを返還しなければならない。
(借り入れの手続き)
第5条 本要綱に基づく療養費の貸付をうけようとする者は、貸付申出書により市長に貸付の申し出をするものとする。
(令5告示206・一部改正)
(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、本要綱の運用について必要な事項はその都度市長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月23日野田市告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市告示第206号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。