○野田市環境審議会条例
昭和45年10月1日
野田市条例第32号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 本市の環境の保全について必要な事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、野田市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、環境の保全に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ、答申するほか、必要と認める事項について、調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織及び委員)
第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 自然保護団体を代表する者
(3) 一般社団法人野田市医師会を代表する者
(4) 野田市薬剤師会を代表する者
(5) 商工団体を代表する者
(6) 農業団体を代表する者
(7) 労働者団体を代表する者
(8) 女性団体を代表する者
(9) 公募に応じた市民
(10) その他市長が必要と認めた者
3 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平18条例33・平24条例18・令元条例13・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を統理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(平24条例18・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(参考意見等の聴取)
第7条 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見又は説明を聴くことができる。
(審議会の運営その他必要事項)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の改正)
2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第1条中第19号を第20号とし、第18号の次に次の1号を加える。
(19) 公害防止対策委員会の委員
附則(昭和45年12月24日野田市条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日野田市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の改正)
2 野田市特別職の職員の費用弁償及び旅費に関する条例(昭和26年野田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条第19号を次のように改める。
(19) 公害対策審議会の委員
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に野田市公害防止対策委員会委員の職にある者については、その任期中に限り、改正後の野田市公害対策審議会条例の規定に基づき、野田市公害対策審議会委員に委嘱されたものとみなす。
附則(昭和50年4月1日野田市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月12日から適用する。
附則(昭和56年10月3日野田市条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日野田市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月30日野田市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に野田市公害対策審議会委員の職にある者については、その任期中に限り、改正後の野田市環境審議会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づき、野田市環境審議会委員に委嘱されたものとみなす。
3 新条例第3条第2項第2号の規定に基づき、新たに設置された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成6年11月30日までとする。
(他の条例の一部改正)
4 野田市公害防止条例(昭和47年野田市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第11条第2項中「野田市公害対策審議会」を「野田市環境審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
第25条第2項中「公害対策審議会」を「審議会」に改める。
附則(平成14年12月27日野田市条例第23号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月13日野田市条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第3条の規定 平成24年12月1日
附則(令和元年9月25日野田市条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「旧各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命されている者については、その任期中に限り、この条例による改正後のそれぞれの条例(野田市自転車等放置防止に関する条例を除く。次項において「新各条例」という。)の規定に基づき附属機関の委員として委嘱又は任命された者とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧各条例の規定に基づき附属機関の会長若しくは委員長又は副会長若しくは副委員長(以下「会長等」という。)として選任されている委員については、その任期中に限り、新各条例の規定に基づき附属機関の会長等として選任された委員とみなす。