○野田市埋立問題調整会議設置規程

昭和59年6月23日

野田市訓令第4号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 土砂等による土地の無秩序な埋立等が、市民の生活環境並びに市域の自然環境を著しく変容させることにかんがみ、それらに関連する指導及び規制事務の総合調整を行い、もって良好なる都市環境の保全と住民生活の安全を確保するため、野田市埋立問題調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立、盛土、堆積、掘削、切土の用に供されるすべての物をいう。

(2) 土地 田、畑、山林、宅地、池沼、原野その他の土地をいう。

(3) 事業 土砂等による土地の埋立、盛土、堆積、掘削、切土をいう。

(4) 事業主 事業を行う土地の所有者、管理者又は占有者をいう。

(5) 事業施行者 事業を施行する者をいう。

(所掌事項)

第3条 調整会議は、市内において行われる事業について、その指導及び規制事務の総合調整を行うものとする。

(組織)

第4条 調整会議は、別表の職にあるものをもって組織する。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、別表以外の職にあるものを加えることができる。

(会長)

第5条 調整会議に会長を置く。

2 会長は、環境部長の職にあるものを充てる。

3 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名するものがその職務を代理する。

(会議)

第6条 調整会議は必要に応じて、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、事業主及び事業施行者に会議への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(調整会議の処理)

第7条 会長は、調整会議における協議内容について市長に報告するものとする。

2 調整会議は、協議を経た事業の進捗状況を調査し、協議内容の履行状況を確認するとともに必要な指導を行う。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、環境部で処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月15日野田市訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月11日野田市訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日野田市訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日野田市訓令第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日野田市訓令第7号抄)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条)

(平22訓令7・平27訓令3・平31訓令3・一部改正)

市民生活部

市民生活課長

自然経済推進部

農政課長

環境部

環境部長 環境部次長 環境保全課長

土木部

管理課長 道路建設課長 下水道課長

都市部

都市計画課長

農業委員会

農業委員会事務局長

教育委員会

生涯学習課長

野田市埋立問題調整会議設置規程

昭和59年6月23日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和59年6月23日 訓令第4号
昭和61年9月1日 訓令第9号
昭和62年4月15日 訓令第4号
昭和63年4月11日 訓令第1号
平成元年5月1日 訓令第9号
平成3年3月30日 訓令第5号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成5年5月31日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成31年3月28日 訓令第3号