○野田市街路灯設置要綱
昭和54年8月1日
野田市告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、道路における犯罪あるいは交通事故を未然に防止するため、市が設置する街路灯の設置要件について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「街路灯」とは、主として通学、通勤等に利用される道路に市が設置する照明器具をいう。
(設置基準)
第3条 街路灯は、次の各号に定める基準に適合するものについて設置することができる。
(1) 対象道路 道路の幅員が3.63m以下で、かつ、夜間もおよそ15人以上の者が利用する市道
(2) 場所 市道内又は市道に隣接する電柱を中心に半径100m以内に事業所等がないか、あるいは5戸未満の住宅しかない場所
(3) 間隔 50mから70mごとに1灯ずつ設置する。ただし、現場の状況により短縮することもできる。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合
附則
この要綱は、昭和54年8月1日から施行する。